住宅手当はなぜ減少傾向なの?気になる相場や支給条件とは

作成日:2020.12.03 更新日:2024.04.19

転職や就職を考えたときに気になるものの1つとして、「住宅手当」があるのではないでしょうか。たとえば、通勤面の問題で現在の住まいから引っ越しをして、以前より家賃が高くなるケースもあります。特に、そのようなケースでは住宅手当の有無は重要です。しかし、現在、住宅手当を支給する企業は減少傾向にあります。 この記事では、住宅手当の支給条件をはじめ、「メリット・デメリット」「相場」などについて詳しく紹介します。

福利厚生の1つである「住宅手当」

住宅手当とは

法定外福利厚生の1つで、企業から従業員に支払われる住宅費用の補助金です。賃貸住宅の家賃や持ち家のローンを補助します。毎月支払う給与は「定例給与」ですが、住宅手当はその中でも「所定時間内賃金」の「生活補助」にあたるものです。

ただし、あくまでも住宅手当については企業側が支給する・しないを決定しているため、住宅手当が支払われない企業もあります。また、支給されるとしても、企業によって金額や支給する条件が違います。生活していくうえで住宅手当があるかないかは非常に大きな問題なので、事前に確認しておくことも大事です。 住宅手当は自動的に支給されるわけではなく、勤めている会社に申請しなければなりません。その際、世帯主であることを証明するために、住民票の提出を求められることが多いです。持ち家に住んでいる場合、不動産の登記簿を間違えて持っていく人もいますが、こちらは世帯主が誰かということについて記載されていないので、住民票を提出するのが正しい方法です。 ほかにも、賃貸住宅に住んでいる場合は賃貸契約書入居契約書のコピーを提出する必要があるケースもあります。契約書には家賃の記載があるため、申請した書類に記載されていることが事実かどうかの証明になります。勤務先によっては、家賃の領収書振込通知書の写しなどもきちんと家賃を支払っているという証明のために提出しなければなりません。 こういった書類はすぐに準備をするのが難しい場合もあるので、できるだけ早めに用意しておくほうがおすすめです。

知っておきたい住宅手当のメリット・デメリット

住宅手当のメリットとデメリットについて、企業側・従業員側の各視点からみてみましょう。 ■企業側
メリット ・求人する際に住宅手当があることを記載することで、人材の確保がしやすくなる ・従業員の退職を防止する ・仕事をするうえでモチベーションアップにつながる
デメリット ・従業員の人数、支給金額などによって負担が大きくなる
今後、住宅手当を導入する場合、都合で廃止しなければならなくなったときに従業員から不満の声があがるなど、トラブルが起きかねません。「導入後に継続し続けることができるかどうか」は、しっかり考える必要があります。 ■従業員側
メリット ・住宅にかかわる費用を支給されることで、家計の負担が減る ・必要なときは家賃以外の支出にも使用できる
デメリット ・住宅手当がなくなった場合、家賃、ローン分の支出が増えるので家計の見直しが必要になる ・住宅手当は課税対象なので、年金や社会保険料が高くなる
新入社員や転職したての時期は給与の金額が生活費に余裕を作れるほど十分ではないケースもあります。万が一手当がなくなった場合に備えて、できるだけ貯蓄をするなど対策をとっておくことが大事です。転職先で住宅手当を支給してもらえる場合も、社会保険料や税金面のことをしっかり考えてから申請するのがおすすめです。

ほかの住宅関連の補助金との違いはどのような部分?

住宅関連の補助金は「住宅手当」以外にもさまざまあります。

◆家賃補助

住宅手当と非常に似ているのが「家賃補助」です。実際、企業によっては住宅手当を家賃補助と呼んでいる場合もあるため、必ずしも「別ものである」とはいえないのです。ただ、一般的に、住宅手当は家族の人数や住宅ローン・賃貸家賃など、さまざまな条件を考慮したうえで支給するものとなっています。 家賃補助は住宅手当とは違い、あくまでもローンや家賃の一部を支給するものです。社員寮や社宅に住んでいる場合に支給される補助金も家賃補助の1つになります。

◆引っ越し手当

転職する際や転職後に引っ越しをしたときに支給されるのが「引っ越し手当」です。 転勤する場合にも引っ越し手当が支給されます。特に、引っ越し費用の支給は、勤務先に近い場所へ引っ越しをする場合などに支給されるケースが増加しています。オフィスに近い場所に住んでもらえれば、休みの日などに緊急の案件があった際にもすぐに対応しやすいので、企業側としても歓迎できるからです。 ただし、住宅手当同様に引っ越し手当も法的義務はないので、必ず支給されるものではありません。「支給する・しない」「支給額」「支給条件」などは企業側が決めることができます。そういう意味では、引っ越し手当は住宅手当と似ている部分もあるといえます。

住宅手当はどのように決められるの?気になる相場とは

■住宅手当の支給状況(2019年)
支給あり 支給なし
40.2% 57.1%
※東京都産業労働局が「中小企業の賃金事情」について調査した結果(2.6%は無回答) 2010年時点で支給している企業は43.6%だったため、10年弱の間に住宅手当を支給する企業は減少傾向にあることがわかります。 ■支給額の平均相場(2019年)
総合平均相場 扶養家族あり 扶養家族なし
1万7,788円 1万9,391円 1万6,095円
住宅手当の算定方式は「定額」「定率」の2種類でされることが多いです。 ■定額 家賃やローンの金額を問わず、毎月支払う住宅手当の支給額や条件が決められています。そのため、たとえば住宅手当が毎月2万円支給される場合、家賃3万円の人と5万円の人では自己負担額に大きな差がでてしまいます。 ■定率 「家賃(もしくは給与)の何割まで支給する」という方法によって決められます。この方法では、支給される人は平等に同じ割合で住宅手当をもらうことができるため、差が出にくいです。「家賃の3割を住宅手当として支給する」場合、家賃3万円の人の自己負担額は2万1,000円、家賃5万円の人は3万5,000円になります。 もともと家賃の金額が違うので自己負担額には差額がありますが、支給されている割合が同じです。そのため、従業員側から不公平だと不満の声もあがりにくい算定方法です。 ◆◆◆ ただし、注意しなければならないのは家賃として含まれないものもある点です。「共益費」「電気・ガス・水道費」「駐車場費」などは住宅そのものではないため、住宅手当の支給額を算定する際に省かれます。純粋に「家賃・ローンの金額のみ」で計算されることを忘れないようにしましょう。

要チェック!住宅手当は条件次第で支給されない場合がある

住宅手当は必ず支給されるわけではなく、その企業が定める条件を満たしていなければ支給されないケースもあるので注意しましょう。
■賃貸住宅に1人暮らししている場合・・・ 住宅手当が支給される対象になる場合が多いです。ただし、支給額の上限が決められていることも多く、「会社までの距離」「雇用形態」「世帯主が誰か」など、企業側が定める条件をクリアしていなければ支給されません。 ■同棲中や結婚している場合・・・ こちらのケースも条件次第では、支給額の算定の際に世帯主のみ対象となる場合があるので確認しておくほうが安心です。 ■持ち家や実家暮らしの場合・・・ 住宅ローンがあるケースを除いて支給されにくい傾向があります。また、支給されたとしても、賃貸住宅より金額が低いという調査結果がでています。
前述した東京都産業労働局が行った「中小企業の賃金事情(平成29年度版)」によると、扶養家族がいない場合で賃貸住宅に住んでいる人に支給される住宅手当の平均が1万9,147円だったのに対し、持ち家に住む人に支給される平均額は1万2,430円でした。差額は6,717円ですが、年間で考えれば少ない差とはいえません。

住宅手当は今後どうなる?

前述したように、約10年前と比較すると住宅手当を支給する企業数は減少傾向です。また、2020年4月から同一労働同一賃金を定めた「働き方改革関連法案」が実施されています。中小企業への適用は2021年4月からとなっていますが、この働き方改革に伴い、就業規則や賃金などの見直しが求められているのです。住宅手当など住宅関連の補助金を支給することは特に負担が大きいため、この機会に廃止を検討する企業が増えることが考えられます。 また、リモートワークを推進する企業が増加しており、在宅勤務手当の支給が最優先で考えられていることも住宅手当の支給が減少している理由の1つです。企業は、在宅勤務であっても従業員が働きやすい環境を整えるサポートをしなければなりません。リモートワークでは自宅が仕事をする場所になるため、家賃や住宅ローンなどを補助するより広い意味で住環境の設備をサポートする在宅勤務手当へ切り替える企業が増加すると推測できます。 住宅手当の支給に法律的な義務はありませんが、企業側で「廃止する」と決めた場合、まずは支給対象となっている各従業員にしっかり説明し、支給を廃止する同意を得なければなりません。何の前触れもなく、いきなり支給を廃止することは労働契約法第8条「労働条件の不利益変更」に該当するからです。住宅手当があるので就職先・転職先として選んだという従業員がいる可能性もあり、今まで支給されていたものが急になくなっては従業員側も困ってしまいます。 さらに、以前は住宅手当を支給する対象は正社員でしたが、同一労働同一賃金という観点から「契約社員にも支給してほしい」と訴える声が増える可能性もあります。2018年には、契約社員が正社員と同じ仕事内容をしているにもかかわらず、手当などを支給されないのは不当だという訴えを起こした例もありました。 判決は「従業員それぞれの雇用期間や手当の種類によって正社員同様に支給すべきものもある」という結果です。正社員と契約社員に差がでないようにすることが働き方改革の1つの目的となっているため、住宅手当の支給対象を拡げるにしても、廃止するにしても慎重な対策をする必要があります。

働き方改革で変化する住宅手当事情

2010年より働き方改革が実施されており、賃金の見直しも行われています。その1つとして増加傾向にあるのが「住宅手当」の廃止です。住宅手当の支給に法的義務はありませんが、支給されていたものを勝手に廃止することは法律違反になります。そのため、事前に対象となっている従業員への説明や同意を得なければなりません。 就職・転職をする際は、事前にその企業で住宅手当が支給されているかどうかを確認しておきましょう。

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