労働時間・休日・労働時間制度の基本

作成日:2017.03.24 更新日:2024.04.19

 

志望する企業の労働時間・休日・労働時間制度に関する規定は、転職後の働き方にまで関わります。自分に合った働き方をするためにも、転職活動の際には求人情報をしっかりと確認すべきでしょう。しかし、労働時間や休日について法律でどのように定められているのか、労働時間制度にはどのような種類があるのか、いまいち理解できていないという方も多いと思います。 そこで、このページでは、労働時間・休日・労働時間制度に関する基本についてご紹介します。

労働時間・休憩・休日の基本

労働基準法には、労働者保護を目的として、労働時間・休憩時間・休日に関する規定が定められています。求人情報を確認する際には、応募企業の勤務時間や休日規定が労働基準法に則っている確認しましょう。 労働基準法に定められている規定は以下の通りです。

労働時間

  • ●原則として1日8時間・1週間40時間以内の労働

休憩

  • ●6時間を超える労働においては45分以上
  • ●8時間を超える労働において1時間以上の休憩

休日

  • ●原則として1日8時間・1週間40時間以内の労働

時間外労働・休日労働の基本

労働基準法を超えた労働は原則として禁止されていますが、如何なる場合にも禁止されているわけではありません。あらかじめ労働組合(労働組合が存在しない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておくことにより、使用者は時間外・休日にも労働者を労働させることが可能となります。 上記協定は、労働基準法第36条に定められていることにより、通称「サブロク協定(36協定)」と呼ばれます。 時間外・休日労働の基礎知識についてはこちらの記事もご覧下さい。 時間外・休日労働の基礎知識~36協定~

休暇制度の基本

労働基準法では、”休日”について毎週1日・4週間を通じて4日以上設けるように定められています。しかし、労働関係法規にはその他にも”休暇”が定められています。 “休日”と”休暇”という言葉は似ていますが、意味は異なります。休日が「労働義務のない日」であることに対して、休暇は「労働義務のある日について、労働義務を免除する日」であるという違いがあります。 また、休暇には法律で規定される”法定休暇”と、企業が任意に定めている”法定外休暇”が存在します。それぞれの例は以下の通りです。

法定休暇

  • 年次有給休暇
  • 産前産後、育児期間、生理日の休暇
  • 母子健康管理のために必要な時間の確保
  • 子の看護休暇
  • 介護休暇
  • 育児休業
  • 介護休業

など

法定外休暇

  • リフレッシュ休暇
  • ボランティア休暇
  • 裁判員休暇
など

知っておきたい有給休暇の基本についてはこちらの記事もご覧下さい。 知っておきたい有給休暇の基本

労働時間制度の種類

労働基準法より、企業は原則的に1日8時間・週40時間内で労働時間を定めることになります。しかし、業務内容によってはこのような労働時間制度が適さないこともあります。 例えば、外回りの多い営業職や季節によって繁閑の差があるような業務が挙げられます。そこで、多くの企業では、以下のように労働者の業務内容に適した労働時間制度を導入しています。

  • 変形労働時間制
  • フレックスタイム制
  • 事業場外みなし制
  • 専門業務型裁量労働制
  • 企画業務型裁量労働制

制度によっては、1日8時間・週40時間の枠に捉われない労働時間を導入することも可能です。もちろん、その場合でも無制限に労働時間を延長することはできません。あくまで法律の範囲内で労働時間を弾力的にすることができるに留まります。 例えば、変形労働時間制の場合は、1日8時間・週40時間を超えての労働が可能となりますが、一定期間を平均して法定労働時間の範囲内に収まるようにしなければいけません。自身の考える働き方に合った労働時間制度を導入している企業を確認しておきましょう。

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