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求人の見方

契約社員とは?

有期雇用契約を結んでいる社員を指します。

契約社員とは

契約社員の明確な定義はありませんが、一般的に有期雇用契約を結んでいる社員を指します。ちなみに、有期雇用契約とは雇用期間が定められている契約を意味します。

正社員の契約には期間の定めがなく、解雇・自己都合退職をしなければ基本的に定年までずっと同じ職場で働くことができるようになります。この点が正社員と契約社員の違いとなります。

契約社員の契約期間

契約社員では契約時点で雇用期間を定めることになりますが、その雇用期間については契約内容によってそれぞれです。1ヶ月契約・6ヶ月契約・1年契約など、様々な雇用期間による契約が考えられます。ただし、この雇用期間の定め方には一定の制限があります。

労働基準法では、原則として有期雇用契約における雇用期間の上限を3年までとしているのです。専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働契約については上限5年とされていますが、いずれにせよ雇用期間を自由に定められるわけではありません。

なお、これらの上限はあくまで"1回"の有期雇用契約の雇用期間上限であることに注意が必要です。雇用期間が終了した後に、更新すること自体は可能です。

無期労働契約への転換

雇用主が契約社員との雇用契約の更新を拒否することを"雇止め"と呼びます。契約社員の契約は雇用期間満了と共に終了するので、原則としては更新の拒否は可能です。

ただし、労働者保護の観点から"雇止め"を一定の場合に無効とする場合があります。

例えば、契約の更新が何度も重ねられて雇用期間が長期に渡っている場合、実質的には期間の定めがない正社員とあまり変わらない状態となります。このようなケースでは、契約社員も契約が更新されていくことを期待するのが自然です。それにも関わらず契約更新を拒否されては、契約社員の労働者としての立場が十分に守られているとは言えません。

そのため、2013年の労働契約法改正により、同一の雇用主との契約が通算5年を超えたときは、契約社員が希望することにより契約を無期労働契約に切り替えることができるようになりました。1回の有期雇用契約の上限は原則3年であるため、このケースに該当するのは有期雇用契約の更新が複数回繰り返されている場合になります。

無期労働契約への切替がなされても、雇用期間以外の条件は有期雇用契約時と同一である可能性があり、正社員と同様の条件で働くことができるとは限りません。しかし、更新拒否によって職場を急に失うという不安は、契約が無期となることでなくなり、安心して働くことができるようになります。

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