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求人の見方

一般財団法人とは?

財産に法人格を与える法人形態です。

一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される法人の一種です。財産に法人格を与える法人形態であり、登記申請を行うことにより設立が可能です。

一般財団法人と一般社団法人の違いとは?

名称が似通っている一般財団法人と一般社団法人ですが、両者の大きな違いとしては、一般社団法人が「人の集合」であることに対して、一般財団法人が「財産の集合」である点が挙げられます。

具体的には、一般社団法人は何人か集まって団体として活動したいというニーズに応える法人形態となります。団体を法人化しておくことにより、不動産の契約・人の雇用・銀行口座の開設等を団体の名義で行うことができるようになるのです。

一方で一般財団法人は、ある財産の運用・処分を法人にて行いたいというニーズに応える法人形態です。自身の死後に、自身の財産を一定の目的(社会貢献など)のために使って欲しい場合に、遺言書で一般財団法人の設立を行うケースもあります。もちろん、生前でも設立は可能です。

つまり、一般社団法人が「人による活動」に重点を置いているのに対して、一般財団法人は「財産を一定の目的のために利用すること」を重点に置いていると言えます。そのため、一般財団法人においては一般社団法人と異なり、設立時に300万円以上の財産の拠出が必要となっています。この点、株式会社・合同会社の設立が資本金1円からでも行えることを考えると、一般財団法人は設立ハードルが高い法人形態と言うことができます。

一般財団法人はボランティア団体?

一般財団法人はその名称から、ボランティア団体であったり公益事業を行っている団体であると考えられることがあります。しかし、一般財団法人の事業内容には特に制限がなく、その点では株式会社といった法人形態と変わりはありません。

一般財団法人と株式会社の決定的な違いは、利益の分配ができるか否かです。株式会社では、売上から給与等を含めた経費を差し引いて利益が出ると、株主にその利益を分配することができます。ただし、一般財団法人は非営利法人であるため、利益の分配はできません。なお、あくまで利益を出資者に分配できないだけであり、給与の支払いは当然可能です。

税制上の優遇

一般財団法人は原則として税制面での優遇はありません。

しかし、一般財団法人だとしても税制の優遇を受けられる場合があります。それは、「非営利性が徹底された法人」もしくは「共益的活動を目的とする法人」としての要件が満たされた場合です。この場合、収益事業には通常通り課税がなされますが、非収益事業に対しては非課税となります。

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