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求人の見方

一般社団法人とは?

非営利法人であることが特徴の、法人形態の一つです。

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される法人の一種です。NPO法人と同じく非営利法人に分類されます。

なお、一般社団法人はその名称から国や地方公共団体等が運営する官営の組織だと誤解されがちですが、株式会社や合同会社と同様に登記手続きによって設立が可能な法人の一種に過ぎません。

一般社団法人は収益を出してはいけないのか?

非営利とは「営利を目的としない」ことを意味し、さらに具体的に言うと「事業で出した利益を分配しない」ことを指します。非営利法人においては収益事業を行ってはいけないという誤解がありますが、構成員に利益を分配さえしなければ、事業で利益を出すこと自体は問題ないのです。

つまり、一般社団法人は原則としてどのような事業でも行うことができる点で、株式会社・合同会社と変わりはないのです。逆に、NPO法人の事業目的には制限があるため、一般社団法人と大きく異なります。

一般社団法人での労働はボランティア?

一般社団法人で働いても、給与や報酬をもらってはいけない、という点もよくある誤解です。

例えば株式会社では、売上から給与等を含めた経費を差し引いて利益が出ると、株主にその利益を分配することができます。一方で、一般社団法人ではこのようなことはできません。

しかし、給与等の経費を差し引いた利益を分配してはいけないだけであり、給与自体をそもそも支払ってはいけないということを意味しません。一般社団法人においても、株式会社・合同会社と同じく給与の支払いは当然のように可能です。

税制上の優遇

事業内容に制限がない一般社団法人は、原則的には株式会社と合同会社と同じく税制面での優遇はありません。

しかし、一般社団法人だとしても税制の優遇を受けられる場合があります。それは、「非営利性が徹底された法人」もしくは「共益的活動を目的とする法人」としての要件が満たされた場合です。この場合、収益事業には通常通り課税がなされますが、非収益事業に対しては非課税となります。

まとめ

事業を行う上で、一般社団法人と株式会社や合同会社の間に大きな違いはありません。どちらにおいても同じ事業を行うことはできます。

大きな違いは、利益分配ができない点です。利益分配ができないことによるデメリットは、出資が募りにくい点が挙げられるでしょう。利益が出ても出資者に対して分配としてのリターンがなければ、積極的に出資しようと考える方はどうしても少なくなります。

そのようなデメリットがある一方で、要件さえ満たせば税制上の優遇を受けられるというメリットもあります。

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