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求人の見方

リフレッシュ休暇とは?

職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復等を目的として付与される休暇です。

リフレッシュ休暇とは

リフレッシュ休暇は、「職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復等を目的として付与される休暇」です。

リフレッシュ休暇は法律で定められていない、法定外休暇制度となります。労働者にリフレッシュ休暇を与えることは法律で義務付けられていないため、企業がリフレッシュ休暇制度を設けるか否かは任意です。

また、リフレッシュ休暇の内容についても具体的な決まりはなく、企業によって制度の詳細は様々です。

リフレッシュ休暇の付与例

企業によって内容は異なりますが、「職業生涯の節目に心身の疲労回復を目的」として付与するという主旨から、一定年数勤めた者に対して連続した休暇を与える例が多くあります。

具体的には、勤続3年毎に5日間の休暇を付与するようなケースが挙げられます。当然、企業によって勤続年数の節目の区切り方が異なったり、取得できる連休の期間が異なります。勤続年数に関わらず、毎年付与されるケースもあります。また、勤続年数によって取得できる休暇が長くなるという事例もあり、弾力性のある制度だといえます。

企業の導入率は、全体でまだ11.1%(平成24年)に留まる一方、規模が1,000人以上の企業では40.4%(平成24年)に達しており、規模が大きい企業ほど導入率が高い傾向にあります。

リフレッシュ休暇中は有給?無給?

休暇をまとめて取得できるという点で、労働者にとってリフレッシュ休暇は嬉しい制度でしょう。ただ、リフレッシュ休暇は企業が任意に定める制度であるため、休暇中の賃金支給について決まりはありません。

しかし、全体の83.6%(平成25年)の企業は休暇中も賃金を全額支給しています。また、規模1,000人以上の企業に関しては、全体の92.2%(平成25年)が全額支給としているのです。

無給だとリフレッシュ休暇の利用も中々促進されないかもしれませんが、有給であれば労働者にとってデメリットはありません。

リフレッシュ休暇で心身の疲労回復を

社会人になると連続した休暇は中々ありません。その点、リフレッシュ休暇を導入している企業であれば、比較的自由なタイミングでまとまった休暇を取得することができるようになります。そのことにより、旅行者が少ない時期に旅行することも可能となるでしょう。

仕事でたまった心身の疲れを回復させるためにも、普段やろうと思ってもできなかったことをやるためにも、リフレッシュ休暇を活用してみましょう。

出典:厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/13/gaiyou01.html)

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