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求人の見方

皆勤手当・精勤手当とは?

一定期間中に無欠勤(もしくは欠勤が少ない)場合に支給される手当のことです。

皆勤手当・精勤手当は、一般的にはどちらも欠勤の有無によって支給が決定される手当です。ただし、皆勤手当・精勤手当のいずれも法律で支給が義務付けられているわけではなく、手当の詳細な設計については会社の自由に任せられます。

皆勤手当と精勤手当の違い

一般的には、皆勤手当が無欠勤の場合に支給され、精勤手当は無欠勤もしくは欠勤が少ない場合に支給されることが多いです。両者を区別するには、言葉の意味に着目するといいでしょう。"皆勤"は「休まずに出勤する」ことを意味し、"精勤"は「仕事に励む」ことを意味します。

"皆勤"という言葉が「休まずに出勤する」と具体的に定義されている以上、皆勤手当の内容も「無欠勤の場合に支給」とする他ないでしょう。しかし、"精勤"という言葉の意味は抽象的であり、解釈の余地があります。「仕事に励む」ことを評価する軸は様々だからです。そのため、精勤手当は皆勤手当と比べて自由度を持って内容を決められるといえるでしょう。ただし、実情としては欠勤の日数を評価軸に支給有無を決定する会社が多くを占めます。

有給休暇は欠勤として扱われるのか?

さて、有給休暇を取得した場合に欠勤として扱われて、皆勤手当・精勤手当の支給がなくなってしまうのではないかと気にする方もいるでしょう。この点、法律では有給休暇の取得を妨げるような取り扱いをしてはならないとしています。つまり、基本的には有給休暇を取得したとしても欠勤として扱われず、皆勤手当・精勤手当の支給がなくなるということもありません。(参考リンク:厚生労働省大阪労働局

ただし、判例ではケースバイケースとしており、皆勤手当・精勤手当の目的や額など個別の事情によって異なります。皆勤手当と精勤手当が法律上定義されておらず、会社ごとに設計ができる以上、会社ごとの手当内容によって事情が異なるのは自然と言えます。

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