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年次有給休暇の買取は違法?法律に違反せず有給休暇を買取できる条件とは

一生懸命働いた証ともいえる年次有給休暇。「未消化なままで、転職・退職するのはもったいない」と感じる人が多いのではないでしょうか。

実は、年次有給休暇は、条件を満たせば会社に買い取ってもらえます。ただし、原則として禁止されている行為なので、自分が条件に当てはまるかどうかを知っておくことが必要です。

この記事では、年次有給休暇の買取が可能な条件や、買取金額の算出方法などについて紹介していきます。

有給の買取は原則として違法!その理由とは

働き始めたばかりの人や、若手社員の中には、「上司に有給を取りたいと言いづらいし、休まない分を買い取ってもらえるならそれでいい」「有給の話はよく分からないし、自分に権利があるのかも分からない」という人が多いのではないでしょうか。

覚えなければならない仕事量が多く、慣れない仕事をこなすのに毎日が必死だという状況かもしれません。

しかし、そんな立場だからこそ、年次有給休暇の取得についてしっかり知っておく必要があります。まず、年次有給休暇の買取は原則として違法です。その理由は、年次有給休暇制度が設けられている理由とリンクしています。

年次有給休暇の意味

年次有給休暇は、すべての労働者に認められた権利です。細かな条件はありますが、雇い入れの日から6カ月が経過していて、その期間の全労働日の8割以上に出勤した場合に付与されると労働基準法第39条に定められています。

この条件を満たせば、アルバイトやパートにも付与されますし、「入社後まだ半年しか経っていないから、有給の取得はできないのではないか」と考えている新入社員にも付与されています。

なぜなら、年次有給休暇は、心身の疲労を回復させ、元気に働けることを目的とした休暇だからです。非正規雇用であろうと、新入社員であろうと、心身共に健康であるために休息は必要です。

また、休暇を取ったことが理由で賃金が減り、ゆとりのある生活が脅かされることがないように、賃金を減額しない「有給」になっています。ちなみに、所定労働日数が少ないパートタイム労働者についても、付与される日数は減りますが、年次有給休暇は付与されます。

法的な根拠

年次有給休暇の買取について定めている法律はありませんので、行政通達に従って判断することになります。

行政通達(昭和30年11月31日、基収4718号)では「年次有給休暇と買上げの予約」について「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である」としています。

買上げとは買取のこと、法第39条とは、年次有給休暇の取得条件や日数などについて細かく定めた「労働基準法第39条」のことです。

労働基準法第39条の趣旨は、従業員の心身の健康維持を図るために、使用者が労働者に確実に休暇を付与することにあります。年次有給休暇をお金で買い取ることは、従業員の休息の機会を奪うことになるため、原則として違法になるのです。

使用者が強制的に買い取ることはもちろん、双方の合意があったとしても、この趣旨に反する場合は、原則として違法となります。

違法にならない有給買取の条件とは

年次有給休暇の買取は原則として違法ですが、実際には、買取が行われています。違法な買取と違法ではない買取の違いとは何なのでしょうか。

行政通達では、労働基準法第39条を満たさない場合の年次有給休暇の買取を違法としています。裏を返せば、労働基準法を満たしていれば、年次有給休暇の買取は可能だということになります。労働基準法を満たす条件とは、どのようなものを指すのでしょうか。

法律に違反しない!有給を買取できる3パターン

年次有給休暇の買取が法律違反にならないケースには3つのパターンがあります。いずれも、労働基準法を満たしています。

  • 法律で決められた以上の有給休暇がある場合
    労働基準法では、年次有給休暇の日数について定めています。条件を満たした場合、雇入れの日から起算した勤続期間により、6カ月で10労働日、1年6カ月で11労働日というふうに毎年増えていき、6年6カ月以上は20日労働日の年次有給休暇が付与されることになります。

    この付与日数は法律で定められたものです。会社によっては、この法定年次有給休暇に加え、独自に有給休暇を付与している場合があります。

    この分に関しては法律で定められたものではないため、法律の定めを受けず、買い取っても違反にはなりません。

    例えば、10日間の年次有給休暇が認められている労働者に対し、会社が11日間の年次有給休暇を付与したとします。

    10日間分の買取は違法になりますが、1日分の買取は違反ではありません。買取を行っても、法律に定められた年次有給休暇を取ることは可能であり、心身のリフレッシュに必要な休養を取ることができると考えられるからです。
  • 有給の有効期限を過ぎてしまう場合
    年次有給休暇の時効は2年間です。使いきれずに1年が過ぎてしまった場合、翌年度までは繰り越すことが可能です。

    しかし、繰り越しても使いきれなかった場合、労働者はこの分の年次有給休暇を行使できなくなってしまいます。有効期限を過ぎて行使できない年次有給休暇に関しては買い取っても違反にはなりません。

    ちなみに、年次有給休暇の取得率が低いことは、働き方改革を考えるうえで大きな問題になっており、2019年4月1日以降、年間10日の年次有給休暇を付与されている労働者に対し、会社は5日間の有給を取得させることが法律で義務付けられました。

    以前は、労働者が自ら申し出なければ年次有給休暇の取得ができませんでしたが、法改正後は会社側が労働者の希望に沿って時季を指定し、最短でも5日間の取得をさせなければなりません。

    違反した場合には罰則もあります。「有給を使いきれずに繰り越して失効してしまう」というケース自体が今後は減っていくかもしれません。
  • 退職時に消化しきれない場合
    年次有給休暇の買取ができるという話を周囲の人に聞いたことがあるケースで多いのは、「退職する同僚が、使いきれなかった有給を買い取ってもらうと言っていた」というエピソードではないでしょうか。

    従業員が退職する時点で消化しきれていない年次有給休暇がある場合、会社側がこれを買い取ることは法律違反にはなりません。裁判例を見ても、法律違反ではないという判決が出ています。

    退職前は、引継ぎなどで慌ただしく、休みを取れないことが多々あります。年次有給休暇を消化しきれなかった場合は、会社に相談してみるとよいでしょう。

有給の買取は従業員から会社へ申請を!買取金額の計算方法は?

ここまで年次有給休暇の買取について書いてきましたが、いずれも労働者側の立場に立って法律を解釈したものです。年次有給休暇の買取は、すべてが法律違反というわけではなく、場合によっては認められます。

しかし、年次有給休暇の買取について労働基準法では定めていないため、会社側に「買い取らなければならない義務」があるわけではありません。

拒否する選択肢も当然ありますし、「時効を過ぎて消滅した有給の買取分が給与と一緒に自動的に振り込まれる」というようなこともありません。買取を希望する場合は、自ら会社に申請しなければなりません。

多くの会社では、労働条件に付いて細かく定めた「就業規則」に、年次有給休暇の取り扱いについて記してありますが、買取については義務ではないため、ルールが決まっていなかったり、決まっていても記載していなかったりする場合があります。

買取金額の算出について

有給休暇を買い取ってもらう場合、買取価格についての法的な取り決めはないため、会社側との相談が必要です。

一般的には、有給を取得した場合に得られる賃金額と同等だと考えてよいでしょう。有給を取得した場合の賃金は、「通常賃金」「平均賃金」「標準報酬月額の日割額」のいずれかで算出されます。

通常賃金で買い取る場合

通常賃金とは、通常勤務した場合に得られるのと同額の賃金です。月給制の場合は、月給額を所定労働日数で割って1日当たりの賃金を計算します。

時給制の場合は、時給額に所定労働時間数をかけた金額が1日当たりの賃金です。例えば、月給30万円で1カ月の所定労働日数が20日の場合、30万円÷20日で、通常賃金は1万5000円になります。

時給900円で所定労働時間数が8時間の場合、900円×8時間となり通常賃金は7200円です。5日間の年次有給休暇を買い取ってもらう場合、それぞれ5倍にした金額が買取価格になります。

平均賃金で買い取る場合

平均賃金とは、直近3カ月の賃金の総額を、その期間の総日数で割った1日当たりの賃金です。

例えば、2020年8月から11月の賃金の総額が90万円だったとします。8月は31日、9月は30日、10月は31日なので、総日数は92日になります。平均賃金は、90万円÷92日となり、平均賃金は9782円(銭は切り捨て)となります。

5日間の有給を買い取る場合、9782円×5日となり、48910円が買取金額になります。

標準報酬月額を利用して買い取る場合

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料額を算定する際に用いる金額です。

この月額を日割り計算し、1日当たりの賃金を算出します。5日分の有給を買い取る場合は、この金額の5倍になります。

有給を買い取ることで企業にとってのメリットも

有給を買い取ることで企業にとってメリットが発生するのは、従業員の退職時です。退職時には、まとめて有給消化をするという人が多いですが、その間も在籍していることに変わりはなく、会社側は社会保険料を負担しなければなりません。

1カ月に20日間の労働日数がある場合、20日間の年次有給休暇を買い取って退職を早めることで、会社は1か月分の社会保険料を支払わなくてよくなります。また、有給休暇中で出社していない状態でも、在籍していればトラブルが起きた際には会社側の対応が必要になるケースがあります。

年次有給休暇を買い取って、休んでいるけれど在籍している、という状態をなくすことに、一定のメリットはあると考えられます。

年次有給休暇の買取は、条件を満たせば違法ではない

年次有給休暇は、条件を満たせば法律違反ではありません。従業員から会社に買取を申請することはできますが、会社側にとって買取は義務ではないため、拒否される可能性もあります。

希望する場合は、就業規則を確認し、会社に問い合わせてみましょう。年次有給休暇は労働者に認められた権利なので、消失してしまわないように、できるだけ計画的に消化しておきたいものです。

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