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みなし残業(固定残業代制度)を解説!メリットとデメリットも押さえよう!
- 2021年06月07日
- 2021年06月25日
「みなし残業」という言葉は知っていても、それが固定残業代制度を指すことや、その意味まで把握できているケースは多くありません。
この制度を採用している会社も多いので、転職を検討するなら正しく理解しておいたほうが良いでしょう。
そこで今回は、みなし残業がどのようなものか説明し、労働者にとってのメリットやデメリットも解説します。
みなし残業とは、あらかじめ残業が発生すると考えて、一定時間分の残業代を支給する制度を指します。つまり、「みなし」という言葉が使われているのは、これから毎月一定時間の残業を行っていくとみなすからです。
外回りを中心に行っている営業職をはじめ、会社が正確な労働時間を把握することが難しい従業員は少なくありません。
一般的には、タイムカードなどに記録されている退社時間をもとに残業の時間を計算しますが、外出先からの直帰が多いケースなどはその方法で算出することが困難です。そのような場合でも賃金の計算と支払いをスムーズに行うために、この制度を導入するケースが多くなりました。
残業代が変動しないことから固定残業代制度と呼ばれることも多いですが、いずれにしても言葉自体は法令で明確に定義されているわけではありません。
みなし残業は、労働時間の配分などを労働者の裁量で行う裁量労働制がベースです。しかし、労働基準法で定められている裁量労働制とは異なり、あくまでも会社ごとの定義で任意に取り入れています。
ただし、法定労働時間が1日あたり8時間であることは、どの会社にも共通するルールです。そのため、みなし残業でも、8時間を超過すると想定される時間分の支払いには割増賃金の計算が適用されます。
1日あたり10時間の勤務を想定している場合、法定労働時間をオーバーした2時間がみなし残業ということです。
また、みなし残業と混同されやすいものとして、みなし労働時間制が挙げられます。こちらは、一定の所定労働時間だけ勤務をしたとみなす制度です。
残業に関する制度ではないので勘違いしないようにしましょう。
みなし残業は、会社が賃金の計算や支払いを円滑化するための制度ですが、労働者側にも複数のメリットがあります。代表的なものを以下に挙げるのでチェックしておきましょう。
みなし残業は、労働者にとって良いことばかりではありません。転職先の候補がこの制度を採用している場合、働き始めてから不利な立場にならないか事前に検討することが大切です。
以下のデメリットは必ず生じるとは限りませんが、自分に起こった場合は対処の必要があるので覚えておきましょう。
実際の残業時間分より残業代が少なくなるデメリットを挙げましたが、この状態だと雇用側は労働基準法に抵触していることになります。
なぜなら、会社には、残業や休日労働に関して適切に割増賃金を精算しなければならない義務があるからです。これは、みなし残業の従業員も例外ではないので正しく認識しておきましょう。
たとえば、1カ月あたり30時間の残業代が固定で支給されている場合、実際の残業が50時間なら残り20時間の超過分を受け取る権利があります。しかし、従業員側にその知識がないケースや、残業時間を記録できていないケースも多いため、会社が違反していても発覚しにくいという実情があるのです。
みなし残業を適用する際、残業代だけを定めて、想定する残業時間を明記しないことも違法に該当します。明記を意図的に避けている場合は、割増率のない通常の給与計算で残業代を算出しているかもしれません。
さらに、残業代ではなく、基本給に関して法律に抵触している事例も見受けられます。みなし残業で支払われる賃金の内訳は基本給と残業代の2種類です。
初めてこの制度を導入するような会社は、残業代の決め方に気を取られやすくなります。その結果、基本給に対する意識が希薄になりがちですが、こちらも最低賃金法という法律にもとづいて決めなければなりません。地域ごとに最低賃金が定められているため、その金額未満に設定すると違法です。
上記のように、みなし残業が法律違反に該当する場合は、基本的に会社側の恩恵が大きくなるように運用されています。
正当な対価を受け取っていないと気付いたら、未払い分の賃金を請求しましょう。会社に直訴しても対応が変わらないなら、刑事罰や行政指導の対象になる可能性があります。
労働裁判や労働基準監督署への報告が次の手段となりますが、法律の素人が滞りなく行うのは容易ではありません。だからといって断念するのではなく、専門家にも協力を仰ぎながら、声をあげていくことが重要なポイントです。
トラブルを避けたいと考える経営者も多いため、法的な根拠を添えた請求書を弁護士経由で送るだけで、すぐに支払ってもらえる場合もあります。
みなし残業は柔軟な働き方にマッチする制度です。勤務スタイルが多様化していく現代社会において、多くの会社が積極的に導入するようになりました。
よって、転職先として検討する会社が、すでに取り入れているケースも十分にありえます。
みなし残業について正しく理解しておけば、その会社が自分に合っているかどうか判断しやすくなるでしょう。
この制度を採用している会社も多いので、転職を検討するなら正しく理解しておいたほうが良いでしょう。
そこで今回は、みなし残業がどのようなものか説明し、労働者にとってのメリットやデメリットも解説します。
そもそもみなし残業とは?
外回りを中心に行っている営業職をはじめ、会社が正確な労働時間を把握することが難しい従業員は少なくありません。
一般的には、タイムカードなどに記録されている退社時間をもとに残業の時間を計算しますが、外出先からの直帰が多いケースなどはその方法で算出することが困難です。そのような場合でも賃金の計算と支払いをスムーズに行うために、この制度を導入するケースが多くなりました。
残業代が変動しないことから固定残業代制度と呼ばれることも多いですが、いずれにしても言葉自体は法令で明確に定義されているわけではありません。
みなし残業は、労働時間の配分などを労働者の裁量で行う裁量労働制がベースです。しかし、労働基準法で定められている裁量労働制とは異なり、あくまでも会社ごとの定義で任意に取り入れています。
ただし、法定労働時間が1日あたり8時間であることは、どの会社にも共通するルールです。そのため、みなし残業でも、8時間を超過すると想定される時間分の支払いには割増賃金の計算が適用されます。
1日あたり10時間の勤務を想定している場合、法定労働時間をオーバーした2時間がみなし残業ということです。
また、みなし残業と混同されやすいものとして、みなし労働時間制が挙げられます。こちらは、一定の所定労働時間だけ勤務をしたとみなす制度です。
残業に関する制度ではないので勘違いしないようにしましょう。
労働者にどのようなメリットがあるのか?
みなし残業のメリット
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- 残業がなくても残業代をもらえる
- もし残業がまったく発生しなくても、みなし残業なら一定の残業代があらかじめ支払われています。
会社に拘束されなかった時間についても賃金を得られ、その分だけ得をすることは従業員にとって大きなメリットです。さすがに、残業のない状態が何カ月も続いていると、みなし残業の取りやめが検討される場合もあるでしょう。
しかし、想定した残業時間を下回る月があること自体は珍しくありません。なぜなら、みなし残業を導入した時期が忙しさのピークで、それを基準として今後の残業時間を多く想定するようなケースもあるからです。
実情と異なっていることが判明しても、みなし残業が継続されているなら、残業代も減額されずに支給され続けます。
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- 効率化やレベルアップにつながる
- 最初に一定の残業時間が定められるので、それを超過しないように働こうとする意識が芽生えやすいです。
たとえば、通常の労働時間制で勤務していたときは毎日3時間残業をしていた人も、実情に合わせて、みなし残業は2時間に設定されるケースもあります。
このような場合、実働を1時間分減らしたいと考えて、それを可能にする方法を検討する人が多いでしょう。業務を効率化したいと考え、それに必要なスキルを身につけるなど、自分のレベルアップのきっかけになることを期待できます。
また、業務に優先順位をつけて必要性の低いものをカットするなど、リソースの選択と集中にもつながるのです。
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- 収入のばらつきがなくなる
- 生活をしていると、食費や光熱費など多くの支出が発生します。節約が可能な費用もありますが、家賃やローン返済をはじめとして、固定費として支払い続けなければならない費用も多いです。
それに対して、通常の労働時間制では、毎月の収入が大きく変動することもあるでしょう。残業がたくさん発生した月とそうでなかった月とでは、その時間分だけ金額が異なるからです。
毎月行われる固定費の請求に対し、余裕を持って支払えるケースとそうでないケースのばらつきが生じやすくなります。
一方、みなし残業が適用されていれば、毎月一定の残業代をもらえるので、固定費に対する資金繰りが安定し、それ以外の支払いも計画を立てやすくなります。
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- 残業時間の証明が必須ではなくなる
- 実際に残業をしていても、社外で働いている場合などは、具体的な時間を証明する方法がないケースも多いです。どうしようもなく、残業代の請求をあきらめてしまう労働者も見受けられます。
そのような状況が頻発していると、正当な対価を受け取れないと感じ、仕事にかける情熱が弱くなりかねません。みなし残業の対象になれば、残業時間を厳密に証明できなくても残業代を受け取れるので、このリスクを払拭できます。
モチベーションが下がることを防いで、意欲的に仕事を続けるスタンスを持続しやすくなるでしょう。
デメリットもあるので要注意!
以下のデメリットは必ず生じるとは限りませんが、自分に起こった場合は対処の必要があるので覚えておきましょう。
みなし残業のデメリット
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- 実働に見合う金額を受け取れない
- みなし残業の時間はあくまでも想定値であり、実際にはそれ以上に残業をしている場合、企業は別途残業代を支払う必要がありますが、残業代が支払われないこともあります。
また、深夜残業や休日出勤の機会が多くても、手当が一切つかないなどの状態が恒常化していると、年間を通してかなりの金額を損してしまうリスクがあります。
どちらのケースも労働基準法に違反に該当しますので、問題の解消に向けて、管理職や人事部への相談も視野に入れたほうが良いでしょう。
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- 生産性が低下してしまう
- 上記のような状況だと、たくさん働いても意味がないと感じやすいです。たとえば、業務の完了までに数時間かかるような場合でも、みなし残業の時間をオーバーした時点で、途中で切り上げてしまうケースもあるでしょう。
その結果、成果物のクオリティが下がったり、納期に間に合わなくなったりする事態を招くこともあります。これが人事評価に影響すれば、残業代の査定が低くなる可能性も高いです。
そうなると、ますます業務を早く切り上げようとするなど、ネガティブな循環が起こることも十分にありえます。短時間で業務を完了させる方法を検討するなど、まずはポジティブな発想で打開策を検討することが大事です。
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- 業務を多く割り当てられる
- コストカットの観点から、従業員の残業時間を減らそうとする会社はたくさん見受けられます。
そのような指示を受けた管理職は、部下に任せる業務の配分に苦労するケースも少なくありません。通常の労働時間制の従業員に多く割り当てると、残業代の跳ね上がりが懸念されます。
そのため、いくら残業しても金額が変わらない点に着目して、みなし残業の従業員に大量の業務を配分する管理職もいるのです。
よって、業務が理不尽に多くなりかねない点もデメリットといえます。そうなっていると感じたら、抱えている業務と想定される残業時間が釣り合っていないことを示し、管理職に割り当ての見直しを要求しましょう。
みなし残業が違法になることも!どのようなケースがあるのか?
なぜなら、会社には、残業や休日労働に関して適切に割増賃金を精算しなければならない義務があるからです。これは、みなし残業の従業員も例外ではないので正しく認識しておきましょう。
たとえば、1カ月あたり30時間の残業代が固定で支給されている場合、実際の残業が50時間なら残り20時間の超過分を受け取る権利があります。しかし、従業員側にその知識がないケースや、残業時間を記録できていないケースも多いため、会社が違反していても発覚しにくいという実情があるのです。
みなし残業を適用する際、残業代だけを定めて、想定する残業時間を明記しないことも違法に該当します。明記を意図的に避けている場合は、割増率のない通常の給与計算で残業代を算出しているかもしれません。
さらに、残業代ではなく、基本給に関して法律に抵触している事例も見受けられます。みなし残業で支払われる賃金の内訳は基本給と残業代の2種類です。
初めてこの制度を導入するような会社は、残業代の決め方に気を取られやすくなります。その結果、基本給に対する意識が希薄になりがちですが、こちらも最低賃金法という法律にもとづいて決めなければなりません。地域ごとに最低賃金が定められているため、その金額未満に設定すると違法です。
上記のように、みなし残業が法律違反に該当する場合は、基本的に会社側の恩恵が大きくなるように運用されています。
正当な対価を受け取っていないと気付いたら、未払い分の賃金を請求しましょう。会社に直訴しても対応が変わらないなら、刑事罰や行政指導の対象になる可能性があります。
労働裁判や労働基準監督署への報告が次の手段となりますが、法律の素人が滞りなく行うのは容易ではありません。だからといって断念するのではなく、専門家にも協力を仰ぎながら、声をあげていくことが重要なポイントです。
トラブルを避けたいと考える経営者も多いため、法的な根拠を添えた請求書を弁護士経由で送るだけで、すぐに支払ってもらえる場合もあります。
みなし残業の知識を転職の際に役立てよう!
よって、転職先として検討する会社が、すでに取り入れているケースも十分にありえます。
みなし残業について正しく理解しておけば、その会社が自分に合っているかどうか判断しやすくなるでしょう。
では
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