リフレッシュ休暇とは?有給休暇との違いやメリット・デメリットも解説

作成日:2022.07.20 更新日:2024.02.14

「会社が合わないから転職したい」と考える若い社員のなかには、休みが少ないことに不満を持っている人も多いでしょう。 休みが少なく、入社前のイメージとギャップを感じているなら、リフレッシュ休暇を導入している企業へ転職するのも1つの選択です。 この記事では、リフレッシュ休暇の概要や有給休暇との違い、メリットとデメリットなどを紹介します。 

リフレッシュ休暇とは?心身の疲労回復などを目的とした休暇

リフレッシュ休暇とは、その名の通り「従業員のリフレッシュを目的としたもの」で、厚生労働省も推奨する休暇制度です。 厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、「職業生涯の節目に勤労者の心身の疲労回復などを目的として付与される休暇」と定義し、例として「勤続3年ごとに5日間の休暇を付与などが考えられる」と紹介しています。

リフレッシュ休暇と有給休暇の違いは?導入企業はどれくらいあるのか

リフレッシュ休暇と有給休暇は異なるものです。リフレッシュ休暇は前章で紹介した通り、厚生労働省も推奨している休暇制度ですが、企業に強制している制度ではありません。 ここでは、リフレッシュ休暇と有給休暇の違いを解説し、どの程度の企業がリフレッシュ休暇を導入しているのかを紹介します。

有給休暇との違い|リフレッシュ休暇の導入は義務ではない

リフレッシュ休暇と有給休暇の大きな違いは、義務か義務ではないかです。 企業に対し、リフレッシュ休暇は義務づけられていませんが、有給休暇は義務づけられています。有給休暇は、2019年4月の労働基準法の改定により、会社が従業員に取得させることが義務づけられている休暇です。 具体的には、年間10日以上の有給休暇が付与される従業員に対し、年間5日は会社側が時期を指定して取得させる決まりがあります。 一方、リフレッシュ休暇の導入は法律で定められていないので、導入を決めるのは企業です。 また、ほかにも次のような違いがあります。「休暇の目的を従業員が決められるか」「取得時期を従業員が決められるか」「未取得分は次年度に繰り越せるか」などです。 有給休暇は、休みを取る目的を従業員自ら決めることができますし、取得する時期も自分で決められます。それに対し、リフレッシュ休暇は、会社側が決めることもできるのです。 繰り越しに関しては、有給休暇は次年度に繰り越せますが、リフレッシュ休暇は法律での決まりはありません。したがって、繰り越せるかどうかは従業員の判断ではなく、会社側の判断になります。 このように、さまざまなルールを会社側が決めることになるリフレッシュ休暇ですが、実際にはどの程度の企業が制度を導入しているのでしょうか。

リフレッシュ休暇を導入している会社は13.9%

厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」によると、令和3年1月1日現在でリフレッシュ休暇を導入している企業は「13.9%」と公表しています。 内訳を見ると、従業員1000人以上の会社で42.3%、300〜999人で29.1%、100〜299人で19.5%、30〜99人で9.7%の導入割合です。数値を見ると、従業員が多い会社での導入が目立ちます。 令和2年の調査時は全体で13.1%です。若干ですが、リフレッシュ休暇を導入する会社も増えていることがわかります。導入する会社が増えた要因は、比較的従業員が少ない会社での導入も進んでいるためです。 令和2年と比較すると、従業員規模が30〜99人と100〜299人の会社での導入が増加しています。

リフレッシュ休暇の付与日数や条件は?期間中の給与の扱いと導入事例も紹介

リフレッシュ休暇は「どれくらいの日数を休めるのか」「休暇中に給与はもらえるのか」などの条件も気になるところです。 前述したように、リフレッシュ休暇は義務づけされている制度ではないため、付与日数や休暇中の給与の有無に決まりはありません。 会社それぞれで、付与日数や休暇中の給与条件などが設けられているのが一般的です。ここでは、リフレッシュ休暇の取得や日数などの条件の傾向や、実際に導入している企業の事例などを紹介します。

リフレッシュ休暇の取得条件

リフレッシュ休暇の取得条件は、勤続5年、10年、20年、30年など、勤続年数を区切りとして取得できる会社が多い傾向にあります。 また、さまざまな企業オリジナルの取得条件を設けて、勤続年数に関わらず取得できる会社も少なくありません。

リフレッシュ休暇の付与日数の傾向

厚生労働省「平成31年就労条件総合調査の概要」では、リフレッシュ休暇1回あたりの最高取得日数の平均を「5.5日」としています。ただ、この数字はあくまでも平均の最高取得日数です。 企業によっては、勤続年数が長い従業員には、多めの日数を設けているケースも珍しくありません。

リフレッシュ休暇中の給与の扱い

リフレッシュ休暇中は、有給扱いにしている会社が多い傾向です。 厚生労働省「平成31年就労条件総合調査の概要」では、リフレッシュ休暇中の賃金支給状況を「全額支給95.9%」「一部支給1.3%」「無給2.8%」としています。 この調査から、リフレッシュ休暇を取得しても、従業員の賃金は全額支給されるのが一般的といえるでしょう。

リフレッシュ休暇の導入事例

厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」に掲載されている、リフレッシュ休暇の導入事例を3つ紹介します。
  • 従業員数1万以上の会社
    東京に本社を構える連結従業員1万4000人規模の会社では「従業員が心身をリフレッシュして就業意欲を高める」ことを目的として、約30年も前からリフレッシュ休暇制度を有給で導入しています。 リフレッシュ休暇の付与される条件や期間は、勤続10年で2週間の休暇、15年で3週間の休暇、20年で2週間の休暇、25年で1カ月間です。 2019年の実績では、国内従業員901名、海外従業員514名がリフレッシュ休暇を取得していることから、社内では定着している制度ということがわかります。
  • 従業員数1000人以下の会社
    東京に本社がある従業員650人規模の情報通信会社では「従業員のリフレッシュや家族のサポート」を目的として、リフレッシュ休暇を有給で導入しています。 リフレッシュ休暇の付与される条件や期間は、勤続5年ごとに連続5日間で、取得期限は起点日から2年間です。5年ごとという一定の決まりがあることは、社内に定着しやすい導入方法といえます。 有給休暇は、基本的に誰でも希望すればいつでも取得可能です。ただ、いつでも取得できることが、申請しづらい要因になっています。 リフレッシュ休暇は、この会社のように定期を設けているケースが多いので、有給休暇のように申請しづらいということはありません。
  • 従業員数100人以下の会社
    青森県に本社を置く従業員45人の建設会社では「現場がひと段落し、次の現場までの合間にリフレッシュすること」を目的に、リフレッシュ休暇を有給で導入しています。 とくに条件や期間は決められていません。業務の状況などを見ながら、2〜3日間の休暇を取得できるのがこの会社のルールです。
このように、従業員が多い大規模な企業では条件や期間に決まりを設け、従業員が少ない企業では柔軟にリフレッシュ休暇を取得できる傾向があります。

リフレッシュ休暇導入時のメリット・デメリット!従業員のメリットも紹介

リフレッシュ休暇には、会社と従業員にどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。ここでは、まず会社側の休暇導入時のメリットとデメリットに触れ、次に従業員におけるメリットを紹介します。 会社側がリフレッシュ休暇を導入することで、どのようなメリットやデメリットがあるかを知り、自分がリフレッシュ休暇を取得する目的や意義を理解しましょう。

会社のメリット

リフレッシュ休暇の導入で、会社へのメリットとして考えられるのは「生産性を高められる」「メンタルヘルス対策」「離職希望者の低減」「従業員の育成」などです。 リフレッシュ休暇は、その名の通り従業員のリフレッシュを目的としています。 定期的な休暇で従業員が常にリフレッシュした状態を保てれば、会社全体の生産性を高められるのです。休暇によりストレスも軽減できるので、メンタルヘルスも健康な状態を保てます。 その結果、従業員の不平不満を軽減できるので、離職率を抑えることもできるでしょう。また、リフレッシュ休暇は長期的に休むことになるので、毎回引き継ぎ業務が必要になります。 ほかの従業員に引き継ぐために、自分の業務内容を振り返り他人に説明することは、従業員の成長にもつながることです。

会社のデメリット

リフレッシュ休暇の導入で、会社へのデメリットとして考えられるのは「属人化が進んでいる会社では業務が滞る」「リフレッシュ休暇の制度が浸透しない」などです。 会社で、特定の従業員しか対応できない業務があった場合、その従業員がリフレッシュ休暇を取得することは簡単ではありません。 引き継ぎに時間がかかること以外にも、休暇中にも関わらず何度も連絡を取り合う可能性があります。それではリフレッシュできる休暇とはいえません。 リフレッシュ休暇を導入するには、属人化を解消できる職場環境を整えることも必要です。また、導入してもリフレッシュ休暇自体が社内に浸透しない可能性もあります。 有給休暇にもいえることですが、従業員にいくら権利があったとしても、自分から休みますとは言い出しづらい環境の会社も少なくありません。 会社によっては、上司や先輩が取得しないことや、休むことを良しとしない雰囲気など、さまざまな問題があります。そのため、従業員がリフレッシュ休暇の意義や目的を、しっかり理解できる環境づくりがされていることも重要です。 そのためには、会社側がリフレッシュ休暇の取得時期を決めたり、制度を活用しやすいルールを決めたりすることも求められます。

従業員のメリット

リフレッシュ休暇の導入で、従業員のメリットになるのは「モチベーションアップにつながる」「業務を振り返ることができる」「旅行や家族との時間などプライベートの充実」などです。 長期間の休暇を取れることは、休んでいる期間もそうですが、休暇を目標にして仕事のモチベーションを保つ効果も期待できます。モチベーションが高ければ、会社の生産性の向上にも貢献できるでしょう。 また、休暇中は旅行へ行ったり家族と長い時間を過ごせたりなど、普段ではできないさまざまな体験ができます。 それにより、ストレスが軽減できたり、新しい価値観に出会ったりするなど、休暇後の業務にも役立てられる発見も期待できるのです。

リフレッシュ休暇の目的を理解し転職の検討材料にしよう!

リフレッシュ休暇は法的に定められた制度ではありませんが「従業員のリフレッシュが目的」として、厚生労働省が推奨する休暇制度です。 令和3年1月1日時点で「導入企業13.9%」と実績は低いですが、増加傾向にあります。従業員にとって長期休暇は、ストレス解消やモチベーション維持などにつながる有効なものです。 転職を考えて会社選びに迷っているなら、リフレッシュ休暇の有無も検討材料にしてみましょう。

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