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専務と常務の違いを答えられる?それぞれの役職の違いを解説

「専務」や「常務」といった役職名を社会経済のニュースなどで見聞きする機会は多くあります。何となく偉いポジションなのは想像できるかもしれませんが、呼称が似通っており、具体的な違いがわからない人もいるのではないでしょうか。

本文では、専務と常務がどんな役職なのかを紹介し、両者の違いも把握できるようにまとめていきます。

専務ってどんな役職?

日常的に使用される「専務」とは、大半のケースで専務取締役のことを指しています。専務取締役は、社長の補佐役として、企業の業務管理・監督を行い、経営上の重要な意思決定にも権限を有する立場です。

「社長補佐」という役割からもわかるように、取締役の中でも極めてトップに近いポジションで業務全体の統括・指揮を行います。副社長の役職がない会社では、専務が実質ナンバー2に位置するケースが多いです。

また、社長をサポートし、経営方針への影響力も強いことから、専務を会社のブレーンと表現する場合もあります。

専務は会社法には規定がない

経営陣の中核を担う専務ですが、実は会社法において定義されている役職ではありません。そのため、各企業は必ずしも専務を置く必要はなく、その業務内容も法的に指定されるものではありません。

したがって、大企業であっても専務を配置しないケースや、同じ「専務」の肩書でも実際の業務内容がずいぶん異なっているケースも出てくるのです。上述したような、専務の業務内容は一般的な傾向に過ぎないという点を頭に入れておきましょう。

逆に、会社法に規定される役職には、取締役・会計参与・監査役などがあります。ここでの専務は、会社法上では取締役に該当し、専務のほか、社長や副社長といった呼称は、いずれも会社ごとに任意で決められる役職名です。

専務は給与規定が存在しない

専務が得られる収入は、給与とは異なる役員報酬です。従業員より高額の収入を得られるケースがほとんどで、一般的に年俸制によって確定した金額を12等分して毎月受け取ります。

しかし、毎月の報酬額が固定され、残業手当の対象とはならない、会社によってはボーナスが出ないといったデメリットも発生してしまいます。

専務は雇用契約が成立しない

専務は、従業員とは違い会社と雇用契約を結ばないので、基本的に労働基準法の適用対象から外れます。よって、失業した場合は失業保険が下りず、労働災害補償保険も対象とはなりません。

ただし、労働災害補償保険については、使用者(役員)であっても、実際の業務内容が「労働している」とみなされれば、適用対象となる例外措置があります。

専務は福利厚生制度の対象外

福利厚生とは、使用者が従業員に対して、健康や生活の質の向上を目的に提供している制度です。専務は従業員ではなく使用者側の立場なので、社会保障に関わる法定福利厚生、住宅手当・通勤手当などの法定外福利厚生は、いずれも原則として適用対象にはなれません。

このように、役員特有の高額収入も期待できる専務ですが、従業員なら当たり前なはずの恩恵を得られないデメリットがあります。

専務執行役について

専務は専務取締役を意味すると述べましたが、同様に「専務」が付いた混同しやすい役職があります。

その一つが、専務取締役と同じ「役員」の立場となる専務執行役です。専務執行役は、指名委員会等設置会社において、取締役会により選出される役職です。

指名委員会等設置会社は、経営の監督と執行を明確に分離した組織形態とされ、日本では100社弱が採用しています。専務執行役は、業務全般を管理する立場の専務取締役と比べ、より業務執行に特化しているポジションと解釈できます。

専務執行役員について

専務執行役員は、先述の専務執行役と1文字違いで酷似していますが、全く別の役職です。専務執行役員は役員(経営陣)の命令を受けて、業務執行業務の中心を担う責任者です。

専務取締役や専務執行役はともに「役員」ですが、専務執行役員は従業員に対する肩書となります。役職名に役員が含まれますが、法律上は「役員ではない」扱いとなるので注意しましょう。

専務に特に求められる資質・能力や報酬について

会社により異なりますが、専務は社長の右腕として会社の舵取りを担う立場に立つことも珍しくありません。そこで、優れた判断力や分析力、経営センス、先見性、統率力などが特に必要とされるでしょう。

また、社長と専務の両者で、互いの欠点を補い合い、さらに長所を際立たせる関係性を築ければ理想的です。報酬については、人事院発表の 「民間企業における役員報酬調査」によると、平成30年の平均年間報酬は3,189万円となっています。

常務ってどんな役職?

専務に続いて、常務がどんな役職なのかを確認していきます。常務とは、基本的に「常務取締役」を指している言葉です。常務取締役は、社長の補佐を行いつつ、会社の日常業務にも関わっていく役職です。

常務の選任は法的に定められていない

会社法上の取締役が常務の役職に就くケースがほとんどですが、専務同様に、常務の選任が法的に定められているわけではありません。常務の役職がない会社や、常務取締役が専務に近い業務をこなしているというケースもあります。

常務には、専務の紹介時に触れたほとんどの特徴が等しく当てはまります。まず、常務は会社法で定義されている役職ではありません。さらに、役員であることから、原則的に労働基準法や福利厚生制度の適用対象となりません。

常務執行役や常務執行役員など「常務」を含む紛らわしい役職もありますが、専務のケースと同様に役割や立場上の違いが存在しています。

常務に特に求められる資質・能力や報酬について

常務は社長を補佐する立場である一方で、現場や従業員のマネジメントも求められる役職です。

上流と下流の課題を的確に引き出し、正確に情報伝達するためにも、コミュニケーション力やバランス感覚、統率力や決断力といった能力を有していることが求められます。専務以上に、さまざまな立場の社員の声を直接拾う機会もあり、現場からも頼りにされる役員として期待が高まります。

報酬については、人事院発表の 「民間企業における役員報酬調査」によると、平成30年の平均年間報酬は2,461万円です。

専務と常務の相違点は?どちらが上位の役職?

それでは、ここまで紹介してきた専務と常務の相違点を整理していきましょう。

  • 語義的な違いに着目
    専務と常務の職務の違いは、両者の「専」と「常」を比較しても大まかに把握可能です。「専」は専ら、専門といった意味合いがありますが、これにより専務は、企業全体の意思決定や管理・監督業務を「専門」とする役割と解釈できます。

    一方、「常」は日常業務や通常業務と捉えて問題ありません。そこで常務は、従業員が日常的に取り組む個々の業務を、重点的に管理・監督する立場と把握できます。

    役員・経営陣として社長を補佐する点は共通ですが、企業の経営方針や戦略を担うのか、日常業務やそれに取り組む従業員を注視するのか、両者で重きを置くポイントに違いが見られます。
  • 社長や従業員との距離感
    専務も常務も社長を補佐するポジションであるのは共通です。ただ、社長と特に距離感が密接な役職を選ぶとすれば、それは専務で間違いないでしょう。

    例えば、やむなく社長不在の事態が起きてしまった場合、専務が社長代行を務めて対応を行うことがあります。また、普段担当している業務の特徴を比較すると、より経営者・トップの視点に寄り添っているのは、意思決定などを重視する専務だということがわかります。

    部署間でトラブルが起こり、各部署のリーダーが問題点を経営陣に報告するような状況において、最も重要な役割を果たせるのは、日常業務に密接な常務でしょう。部署間の意見をすり合わせたり、大局的な視点から部下にアドバイスを送ったり、従業員にとって身近な役員として常務の存在感が際立ちます。
  • 専務・常務どちらが上の立場なのか
    果たして、専務と常務の立場ではどちらが上の役職と言えるのでしょうか。ここでは最初に、専務と常務の英訳を比較してみましょう。

    専務の一般的な英訳は、Senior Managing Directorです。一方、常務の一般的英語表現は、Managing Directorとなります。両者を比べると、常務を意味するManaging DirectorにSenior(上級の)を加えることで、専務を意味するSenior Managing Director が完成します。

    この英単語の成り立ちを日本語にそのまま例えるなら、専務を「上級常務」と表現しているのと同じです。よって、英語においては、専務が常務のちょうど1段階上に位置する役職であるとストレートに解釈できてしまいます。

    また、専務が社長により近い立場、常務が従業員や現場により近い立場という点を考慮しても、上流に近い専務、下流に近い常務という構図ができあがり、専務を上位の役職と位置付けやすいのは想像に難くないでしょう。

    ここで最も典型的な役職順位のパターンを確認しておくと、トップが、名誉職として元社長などが就く会長、2番目が社長、3番目には副社長、4番目がトップを密接に支える専務、そのすぐ下に続くのが常務、6番目以降が役職名を持たない取締役(平取締役)となります。

    それ以下は、役員カテゴリ―を抜けて、部長や課長といった社員・従業員の役職名が続いていきます。以上の典型パターンを一旦頭に入れておけば、名刺などをもらった時に偉い立場はどちらなのか悩むリスクも軽減できるでしょう。
  • それでも専務が上とは確定ではない
    先ほど例を挙げた会長・社長・副社長・専務・常務などの役職は、会社法に縛られず、各会社が独自に決められる項目です。そこで、仮に常務が専務より偉い会社があったとしても、ルール上は何ら問題ありません。

    他にも専務だけの会社、常務だけの会社というパターンも考えられるはずです。よって、100%確かな情報を得るためには、その会社の組織図などを見て確認するのが最も有効です。

    ただ、複数の取締役が選任された中に、専務あるいは常務の肩書を持つ人がいれば、経営陣のなかでも上位層に位置する役員だと判断できるでしょう。

専務や常務がどうなっているか実際の会社組織図で確認してみよう

本文では、専務と常務の特徴や、両者の違いについて多角的にまとめてきました。各会社の規定によって、専務・常務の業務内容や役職順位が変わってしまう点は意外だったかもしれません。

就職・転職先などで興味のある会社があれば、実際の組織図を見て専務と常務はどのようなポジションに組み込まれているか確認してみるのもお勧めです。

では

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