労働基準法では、原則として1日8時間・1週40時間を超えた労働は禁止されています。
しかし、一部の条件によってはこの原則を超えた範囲での労働が認められる場合もあります。
このページでは、どのような場合に時間外・休日労働を行うことができるのか、
また、時間外・休日労働を行う場合に支払われる割増賃金について説明します。
原則として使用者(会社)は労働基準法を超えた労働を労働者にさせることはできません。
しかし、あらかじめ労働組合(労働組合が存在しない場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることにより、使用者は時間外・休日にも労働者を労働させることが可能となります。
使用者と労働組合(もしくは労働者の代表)との間で締結されるこの協定は、労働基準法第36条において定められていることにより、通称「サブロク協定(36協定)」と呼ばれます。
しかし、サブロク協定の締結は時間外労働・休日労働を無制限に認めるものではありません。
36協定に定める労働時間の延長は、労働省告示により限度時間が設けられているため、時間外労働時間を限度時間内に収める必要があるのです。
労働省告示による時間外労働時間の限度は以下の通りです。
| 1週間 | 15時間 |
|---|---|
| 2週間 | 27時間 |
| 4週間 | 43時間 |
| 1ヶ月 | 45時間 |
| 2ヶ月 | 81時間 |
| 3ヶ月 | 120時間 |
| 1年 | 360時間 |
| 1週間 | 14時間 |
|---|---|
| 2週間 | 25時間 |
| 4週間 | 40時間 |
| 1ヶ月 | 42時間 |
| 2ヶ月 | 75時間 |
| 3ヶ月 | 110時間 |
| 1年 | 320時間 |
しかし、業務を行っている中で、臨時的に上記の限度時間を超えて時間外労働を行う必要性が生じる場合もあります。
その際には、「特別条項付き協定」を締結することにより、6回を限度として1ヶ月60時間まで、1年で420時間までの範囲内で時間外労働を延長することができます。
さらに、以下の事業・業務については限度時間を設けることが適さないため、限度時間が設けられていません。
時間外労働・休日労働・深夜労働を行った場合、通常の賃金から割増した割増賃金が支払われます。 割増賃金は、以下の計算式で求めることになります。

また、割増賃金率は以下の通りです。
| 時間外労働 | 25%以上(1ヶ月60時間を超える時間外労働は50%以上)※中小企業については適用猶予あり |
|---|---|
| 休日労働 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 25%以上 |
もし、時間外に深夜労働を行った場合や、休日に深夜労働を行った場合は、それぞれの割増賃金を足して支払われることになります。
例) 時間外労働・休日労働を行った場合=25% + 35% 休日労働・深夜労働を行った場合=35% + 25%
1時間当たりの賃金は、各種手当も含めた月給を、1ヶ月の所定労働時間数で割ることで求めることができます。 手当も含めて計算しますが、以下に該当する手当については除外することもできることに注意しましょう。
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