扶養家族の数え方を理解するためには、「親等」について正しく理解しておく必要があります。
まず、本人と配偶者は同一であり、配偶者は1親等にはなりません。1親等に当たるのは自分の両親と配偶者の両親、子ども、子どもの配偶者だけです。兄弟姉妹は2親等になるので注意しましょう。
親等は必ず上下に移動してカウントされるもので、左右には移動しないと考えるとわかりやすいかもしれません。兄弟姉妹の場合、本人から父母へ上に移動し(1親等)、さらに父母から兄弟姉妹へ下に移動します(2親等)。配偶者は本人と同一という原則から、兄弟姉妹の配偶者も兄弟姉妹と同様に2親等です。
祖父母の場合は上へ移動(父母、1親等)し、父母からさらに上へ1親等移動するため、祖父母は2親等となります。また、孫と孫の配偶者も2親等です。
3親等は、曾祖父母、曾孫とその配偶者、伯叔父母とその配偶者、甥姪とその配偶者になります。配偶者の曾祖父母などももちろん3親等なので、所得などの条件があえば扶養家族としてカウントされます。
上記3親等以内に扶養すべき該当者がいれば、履歴書の扶養義務欄には書きもらさずにしっかり記入しておきましょう。
● 履歴書に配偶者の有無をチェックする項目がある場合 法律上の婚姻関係を結んでいる → 有に○ 独身や内縁関係の場合 → 無に○
● 配偶者の扶養義務という欄 配偶者が扶養家族に該当する場合 → 有に○ 独身や夫婦ともに正社員などの場合 → 無に○ また、扶養義務家族の欄には、配偶者が扶養家族で子どもが2人いる場合は「3人」とします。ただし、75歳以上を扶養している場合は扶養家族には該当しないので覚えておきましょう。76歳の祖母、50歳の母、25歳の配偶者、1歳の子ども1人と生計を同一にしている場合で、母と配偶者が正社員で働いている場合、扶養家族は子ども1人だけとなります。マイナビジョブ20'マイナビジョブ20'sは、マイナビグループ唯一の20代向け転職サービスです。面接対策・書類添削・求人紹介・適性診断など、充実した体制で皆さまの転職活動をフルサポートいたします。
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