退職の際に企業へ提出することになるのが、退職届もしくは退職願です。しかし、以下のような疑問をお持ちの方もいるでしょう。
そこで、退職手続きをスムーズに済ませ、気分新たに次のステップに進むためにも、退職届・退職願に関する基本的な知識について紹介したいと思います。
退職届と退職願にはどのような違いがあるのでしょうか。二つの言葉は似ていますが、末尾が”届”であるか”願”であるかという違いがあります。
言葉の性質から、退職願は退職を「願い出る」ための書類であり、退職に対する会社の承諾を得るための申し入れと解釈することができます。そのため、会社が退職を承諾する前は退職について撤回可能です。 ※最高裁判所昭和62年9月18日判決 一方で退職届は、退職の意思表示を一方的に行うための書類です。そのため、退職の意思表示は撤回が認められない可能性もあります。 もっとも、退職願・退職届を提出する段階においては、既に退職の意思も固まっているでしょうから、撤回をするようなケースも稀かと思います。また、いずれの場合でも会社側が退職意思の撤回を認めれば、撤回すると考えられます。 上記が退職届と退職願の違いになりますが、一般的にはどちらを提出しても問題はありません。もし迷うようであれば、どちらを提出すべきか直接聞いてみてもいいでしょう。法的には退職の際に退職届・退職願を提出する義務はありません。退職の意思は口頭でも有効です。
しかし、退職に関連してトラブルが生じた際に、形として退職の意思表示がなされた書類が残されているかいないかは重要となります。もし書類がなければ、言った言わないの問題になってしまうからです。例えば、退職する意思がなかったとしても言い争いなどで感情的になって「会社を辞める」と言葉にしてしまった場合に、退職の意思表示として有効か否かという問題が発生します。 退職の意思が真意に基づいたものであることを明に示すことにより、このようなトラブルは避けられます。そのため、企業・退職者双方のためにも、退職届・退職願は提出することが望ましいでしょう。そもそも、就業規則において退職の際には退職届・退職願を提出することを定めている場合もあります。 なお、退職届・退職願を提出する際には、自身の手元にも原本をコピーして保管することをおすすめいたします。退職届の書き方にルールはありません。退職の意思表示が行われていれば問題はありません。ただし、退職届としての本来の効力を発するためにも、書き方は一般的なテンプレート・フォーマットに合わせておくことをおすすめします。
退職届は横書きで書く方法もあります。横書きの場合でも、記載する内容に違いはありませんが、縦書きの場合と記載する順番が変わることに注意しましょう。
退職届と同じく退職願にも書き方のルールはありませんが、退職願についても一般的なテンプレート・フォーマットに合わせておくことをおすすめします。
横書きで記載する場合、記載する内容は変わりませんが、記載する順番が変わることに注意しましょう。
退職届・退職願のテンプレートは以下からダウンロードできます。退職届・退職願は慣例上、手書きで記載することも多いですが、もしパソコン作成でも問題がなければ、ご利用ください。
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