退職後の手続き(保険・年金・住民税・年末調整・確定申告など)

作成日:2017.03.24 更新日:2024.04.19

転職活動を行う上では、どこかのタイミングで必ず前職を退職することになります。在職中は社会保険・税金の手続きを全て企業があなたの代わりに行いますが、退職をするとそうはいきません。そこで、このページでは退職後に行う必要のある諸手続きについて紹介します。

退職後にやらなければいけないこと

転職活動を行う上で、退職までのスケジュールを立てているかと思います。しかし、スケジュール通りに無事退職をしてもそこで安心してはいけません。退職後には社会保険・税金の手続きを行う必要があります。

企業に勤めていると、社会保険・税金の手続きは企業があなたの代わりに行ってくれますが、退職をしたらそれらを全て自分で行う必要があります。しかし、手続きを行わないと、後々様々な問題が生じる可能性もあります。”やり方がわからないから”といって放置しておくわけにはいきません。 そこで、このページでは退職後に行っておくべき社会保険・税金の手続きについて説明いたします。

退職後にやらなければいけないこと

健康保険について

退職すると、以下のいずれかの健康保険を選択することになります。

  • ●健康保険任意継続
  • ●国民健康保険
  • ●家族の健康保険(被扶養者)

企業に勤めている間は、企業の社会保険に自動的に加入することになり、企業がその保険料の半額を負担しますが、退職をすると保険料は全額自分で負担することになります。しかも、退職してから次の企業に入社するまでの期間が短いからといって、未加入のままではいられません。原則として、”必ず”上記のいずれかに加入する必要があります。

そもそも国民健康保険法により、日本に住居を有するものは原則として必ず国民健康保険に加入しなければいけません。任意加入ではなく義務となります。しかし、例外もあります。例外として、国民健康保険の適用が除外される場合が、国民健康保険法第六条に定められています。「健康保険任意継続」「家族の健康保険(被扶養者)」の場合には、国民健康保険が適用されないのですが、その理由は国民健康保険法第六条の定めによるのです。 ですが、国民健康保険の適用が除外されてもいないのに、未加入のままでいると、診療費は全額負担になることはもちろん、未加入の期間を滞納期間として保険料の支払い請求がされます。そのため、退職後の健康保険の手続きは必ず行うようにしましょう。それでは、それぞれの健康保険について説明します。 「健康保険任意継続」とは、勤めていた企業の健康保険に個人として継続加入できる制度です。退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間を満たし、退職日から20日以内に申出書の提出を行う必要はありますが、個人の希望により継続が加入です。 「国民健康保険」とは、前述したように国民健康保険法により定められている健康保険です。お住まいの市町村の国民健康保険の係へ相談し、加入することができます。 「家族の健康保険(被扶養者)」には、配偶者・親などが加入している健康保険に扶養親族として追加加入されることにより加入が可能です。被扶養者の条件を満たす必要がありますが、健康保険に加入している者の勤務先に申し出を行うことにより追加加入ができます。もちろん、この場合の健康保険とは民間の健康保険ではなく社会保険のことを指します。 以上、健康保険については上記の3つのパターンを選択して加入手続きを行いましょう。

年金について

年金と健康保険とでは仕組みが異なります。企業に勤めている人は、厚生年金に加入することとなりますが、厚生年金保険料には国民年金保険料も実は含まれているのです。そもそも、適用除外のある国民健康保険とは違い、国民年金保険は日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入しています。

そのため、退職をしても国民年金にはそのまま加入したままであり、特に手続きの必要がないように一見思われるかもしれません。しかし、手続きは必要となります。 国民年金は厳密に言えば「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類の制度があります。企業に勤め、厚生年金の適用を受けている方は「第2号被保険者」となります。一方で、学生・フリーター・無職の方は「第1号被保険者」となります。つまり、退職をした方は、次の勤め先に入社するまでは国民年金の「第1号被保険者」となるのです。そして、国民年金の「第1号被保険者」として加入をするためには、自分自身で手続きを行わなければいけません。 複雑な年金制度ではありますが、退職をしてからも手続きは必要であるという点を忘れないようにしましょう。手続きを行わずにいると、後々未納の分について請求される可能性もあります。
  • 第2号被保険者 / 企業に勤め、厚生年金の適用を受けている方

  • 第1号被保険者 / 学生・フリーター・無職の方

住民税について

企業に勤務している間、住民税は毎月の給料から天引きされます。そのため、意識せずとも納税がなされています。それでは、退職した後の住民税の処理はどうすればいいのでしょうか。

まず、住民税の仕組みから理解しましょう。住民税は、前年の所得で税額が計算され、その翌年の6月から翌々年の5月まで12回に分けて給料から天引きされる仕組みとなっています。つまり、2015年1月〜2015年12月の住民税の支払いは、2016年6月〜2017年5月に行われるのです。 しかし、企業を退職すると給料からの天引きができなくなります。そこで、退職した場合に住民税を支払いする方法は2パターン用意されています。まず、退職の際に支給される最後の給料や退職金などから、残りの住民税をまとめて差し引いて支払う方法です。これを、一括徴収といいます。次に、退職後に自宅に送られてくる納付書を使って、自分自身で支払う方法があります。これを、普通徴収といいます。 上記の支払い方法は自由に選べるわけではありません。原則として6〜12月の間に退職した場合は普通徴収が適用されます。ただし、希望すれば一括徴収も可能です。一方で1〜5月の間に退職した場合は原則として一括徴収のみが適用されます。また、転職先がすでに決まっている場合は、新しい勤務先で給料からの天引きを継続することも可能です。 普通徴収が適用されている場合には、支払い漏れがないように、自宅に送られてくる納付書を放置しないようにしましょう。

年末調整・確定申告

年末調整とは、1年間に支払うべき税額の調整を行うもので、勤めている企業が行ってくれます。年末調整が行われるのは12月のため、12月に企業に勤めていればその対象となります。つまり、退職しても、次の転職先に12月までに入社すれば、新しい勤務先が年末調整を行ってくれるのです。その際、前職の源泉徴収票を新しい勤務先に提出する必要がある点は、注意しておきましょう。

一方で、12月までに転職先が決まらない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。また、12月までの入社が間に合ったとしても、事情により年末調整ができなかった場合も確定申告を行わなければいけません。そして、確定申告の際にも源泉徴収票は提出しますので、前職の企業から受け取るようにしましょう。 次の勤め先への入社が12月までにできるのであれば、源泉徴収票を忘れずに取得する以外に意識しておくべき点は少ないですが、そうでない場合は慣れない確定申告作業を行う必要がありますので念頭に入れておきましょう。

雇用保険(失業保険)

企業に勤めている間に、雇用保険を一定期間以上支払っていると、退職後に失業給付を受け取ることができる場合があります。

受給要件として、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。ただし、倒産や解雇などで失業した場合には、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば問題ございません。このように、どのような理由で離職したのかにより、受給要件が変わりますので注意しましょう。また、あくまで就職しようとする積極的な意思があることが前提となりますので、病気や怪我などの場合はすぐに給付を受けられないことがあります。 受給要件に当てはまったら、以下の書類を持参し、住居を管轄するハローワークで手続きを行います。
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 運転免許証など身分証明ができるもの
  • 三ヶ月以内に撮影した、たて3cm×よこ2.5cmの写真
  • 印鑑
  • 銀行通帳

退職してから転職活動を行う場合に、転職先が中々決まらないと金銭的な負担が大きくなってきます。そのような場合には失業給付を受けた上で、転職活動を進めていきましょう。ただし、自己都合退職の場合だと失業給付の支給が4ヶ月程度かかることがあるので、転職先が決まっていない状態で退職をする際には、その分の蓄えを準備しておきましょう。

退職後の手続きも転職活動のうち

企業に勤めている間は気にしなくても自動的に行われていたようなことが、退職をすると全部自分自身で行う必要があります。次の企業に入社するまでの期間が短くても行わなければいけない手続きが多く、面倒に感じるかもしれません。しかし、新しいスタートを気持ちよく切るためにも、退職後に必要な手続きは漏れなく全て済ませてしまいましょう。退職後の手続きも転職活動のうちです。

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