雇用保険は、加入者の失業中や育児介護期間中のサポートをしてくれる大切な制度です。しかし、雇用保険の内容や手続きについては、詳しいことがよく分からないという人も少なくありません。とくに失業給付金を受け取るときや転職するときには、雇用保険のしくみをしっかり理解したうえで手続きを進める必要があります。雇用保険とは、どのようなものなのでしょうか。
今回は、雇用保険の加入条件や手続きの方法ついて詳しく説明します。会社に雇用される際に必要となる雇用保険制度の加入条件は、具体的にどのようになっているのでしょうか。ここでは、雇用保険制度について失業給付金の金額と合わせて確認しておきましょう。
雇用保険の加入条件 | |||
雇用保険法に基づき、従業員を雇っている事業所は雇用保険適用事務所とみなされています。そして、雇用保険適用事務所は、加入条件を満たす従業員全員を雇用保険に加入させる義務があります。 たとえば、雇用保険適用事務所で働く正規雇用の従業員は、必ず雇用保険に加入しなければなりません。ほかにも、非正規雇用の学生ではない従業員のうち週の所定労働時間が20時間以上あり、継続して31日以上雇用される見込みがある場合は雇用保険への加入が必要です。 |
雇用保険の失業給付金の金額と日数 | |||
雇用保険に加入した状態で働いていれば、失業した際に失業給付金を受け取ることができます。失業給付金としてもらえる金額は、働いていたときの給料の額によって異なります。ただし、基準となる金額にボーナスは含まれません。 具体的な1日の支給額(基本手当日額)は「離職前の6カ月間の給料額の合計÷180」で計算できます。また、失業給付金を受け取れる日数は、年齢および雇用保険に入っていた期間によって決定されます。 |
退職後に失業給付金を受け取るためには、本人の退職時に事業主が所定の手続きをとらなければなりません。ここでは、退職時に事業主がおこなう手続きや必要書類について紹介します。
雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークに提出する | |||
従業員が退職する際には、事業主が雇用保険被保険者資格喪失届の作成をおこないます。雇用保険被保険者資格喪失届は、雇用保険の資格喪失の事実、資格喪失日、資格喪失の状況を確認するための重要な書類です。これにより、退職する人は、退職の翌日から雇用保険を脱退することを証明できます。とはいえ、ハローワークへ書類を提出する義務は事業主にあるため、退職者が自分で書類の準備をする必要はありません。 |
離職証明書を管轄のハローワークに提出する | |||
離職証明書は、退職する従業員が離職票を請求できるようにするための書類です。離職証明書は従業員が退職する際に事業者が作成し、ハローワークへ提出します。離職証明書は、事業主控、ハローワーク提出用、雇用保険被保険者離職票-2の3枚の複写になっています。事業主がこの書類を提出するとハローワークで手続きがおこなわれ、雇用保険被保険者離職票-2と新しく発行された離職票Iが返送されます。 |
失業給付金を受ける場合にはこの2つの書類が必要になるため、退職者は必ず受け取っておかなければなりません。事業者は退職者から離職票を請求された場合、それを交付する義務が課せられています。もしも事業者からこの書類がなかなか渡されないときには、自分から事業者へ請求することが可能です。
失業給付金を受け取るには、退職時に自分でおこなわなければならない手続きもあります。ここでは、退職時に必要な雇用保険の手続きについて紹介します。
雇用保険被保険者証をハローワークに提出する | |||
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入している証明となる証書のことです。加入条件を満たしている場合に、就職した会社が手続きをとって雇用保険被保険者証を発行します。雇用保険被保険者証は会社が保管しており、退職時に本人へ渡されます。 雇用保険被保険者証は、失業保険の手続きや雇用保険制度を利用する際にハローワークに提出する大切な書類です。もしも雇用保険被保険者証をなくしてしまったときは、ハローワークで手続きすると再発行ができます。紛失に気がついたら早めに手続きをおこなったほうがよいでしょう。なお、新しく会社に就職した場合には、その職場に提出する必要があります。 |
離職票をハローワークに提出する | |||
退職後に失業給付金を申請する際は、会社から受け取った離職票をハローワークへ持参し、自分で提出しなければなりません。ハローワークは離職票に基づき、失業給付金を支給する手続きを進めることができます。離職票に記載されているのは、失業保険受給資格の有無や給付額などの情報です。そのため、離職票は失業給付金の申請には必ず必要な書類となっています。 |
会社を退職し、新しい職場にうつる際には雇用保険の手続きが必要です。新しい会社に入社する際の雇用保険の手続きと交付される書類について紹介します。
雇用保険の加入条件を満たす従業員が新たに事業所に入社した場合、事業所を管轄するハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。雇用保険被保険者資格取得届は、事業主が責任をもって提出しなければならない書類です。入社後の雇用保険に関する手続きは、基本的にすべて事業主がおこないます。そのため、退職者が自分で書類を作成したり手続きを進めたりする必要はありません。
事業主が雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出すると、ハローワークから雇用保険被保険者証が交付されます。このことにより、雇用保険に加入できます。事業主から雇用保険被保険者証を受け取った場合は、紛失しないように保管しておかなければなりません。ただし、雇用保険被保険者証は紛失を防ぐために会社が預かるケースも多いです。その職場を退職するときには、被保険者の手元に返されることになります。
雇用保険は失業中に、給付を受け取ることができる制度です。ほかにも、育児や介護に専念する期間に給付を受け取ることもできます。そのため、雇用保険は、働くうえで頼りになる大切な制度だといえます。転職や退職をするときには、雇用保険に関する書類を忘れずに受け取るようにしましょう。そして、雇用保険の手続きをスムーズに進められるように配慮することが重要です。
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