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履歴書

履歴書の賞罰には何を書けばいいのでしょうか?

受賞歴や前科を記載します。

履歴書に"賞罰"について記載する際は、自身の受賞歴や前科を記載することになります。もちろん、特に記載することがなければ、賞罰欄に「なし」と記載すればいいだけです。

ただ、そもそも賞罰欄に記載する対象となる受賞歴や前科はどのようなものになるでしょうか。賞罰の記載を求められることは少なくありませんので、どのようなことを書くのか覚えておきましょう。

受賞歴の記載内容について

まず、受賞歴の記載内容について、細かい取り決めはありません。ただし、採用担当へのアピールを目的に書くことを考えると、知名度のある大会における受賞歴が望ましいでしょう。逆に言えば、選考におけるアピール材料にならないのであれば、無理に記載する必要はありません。記載するべきか迷うような受賞歴であれば、あえて賞罰欄に記載せず、その他の自由記入欄について記載する方法もあります。

受賞歴を記載する場合は、受賞年月と共に賞の正式名称を記載します。

前科の記載について

一方で、前科の記載内容については、一般的に刑事事件における有罪判決を記載することになります。行政罰は含まれません。なお、判例によるとあくまで確定した有罪判決が対象となるのであり、係争中の事件や不起訴となった事件について記載する必要はありません。つまり、起訴されて有罪判決を受けた場合が対象となるのです。さらに、判例では少年時代の非行に関しても申告義務はないとされています。
参考リンク:労働政策研究・研修機構

なお、逮捕されたとしても、その後起訴されなければ有罪判決が確定したことにはならないので、記載は不要です。どのような場合に記載が必要になるのかはしっかりと理解しておきましょう。

そもそも前科を申告する義務はあるのか?

企業に対してそもそも前科を申告する義務が本当にあるのか、疑問に思う方もいるでしょう。この点、判例では企業が労働者に経歴の申告を求めた場合、労働者は原則的に申告を行う義務があるとしています。

ただし、履歴書の中には賞罰欄が設けられていないものもあります。企業から求められたら、申告義務が発生しますが、求められていない場合に申告するか否かは自由です。

企業から求められているにも関わらず、虚偽の申告を行った場合は、採用取り消しになる可能性があります。また、就職した後でも解雇される可能性はあります。ただし判例によると、「企業がその事実を知っていたなら不採用したと思われるほどの重要な経歴詐称でない限り、懲戒解雇にできない」ともされています。

20代ならではの履歴書の書き方

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