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求人の見方

フレックスタイム制とはどのような制度ですか?

自身の始業時刻と終業時刻を自由に決められる制度です。

フレックスタイム制とは

企業の始業時刻と終業時刻は、全社員共通の時刻が定められていることが一般的です。しかし、フレックスタイム制を導入すると、社員は原則的に自身の始業時刻と終業時刻を自由に決めることができるようになります。

コアタイムとフレキシブルタイム

フレックスタイム制は一般的に、必ず勤務すべき時間帯である"コアタイム"と、設定された時間帯内であれば自由な出社・退社が可能な時間帯である"フレキシブルタイム"とに分けて運用されることが多いです。このことにより、会議のために社員の出社を確保しつつ、出退勤時間はあくまで自由のままにすることができます。

もちろん、全時間帯をフレキシブルタイムとして、どのように勤務するかを完全に社員の自由に委ねてしまうこともできます。

フレックスタイム制と残業

なお、フレックスタイム制を導入すると、1週・1日あたりの労働時間の規制などは解除されます。通常、"1日8時間1週40時間"を超えた労働を行うと残業代が発生することになりますが、フレックスタイム制の場合は、1日・1週単位の労働時間規制が解除されているので、超えても残業代は発生しません。

しかし、残業代がいかなる場合でも発生しないわけではありません。フレックスタイム制では、1ヶ月以内の"清算期間"という期間を設け、その期間内において社員が労働すべき総労働時間を定める必要があります。この清算期間内の総労働時間は、平均して1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内でなければいけません。そして清算期間内の総労働時間があらかじめ定めた総労働時間を超えた場合は、その超えた分について残業代が発生することになります。

フレックスタイム制では残業代が発生しないと誤解されることが多いですが、発生する基準が他の労働時間制度と異なるだけなのです。

また、深夜割増賃金や休憩・休日に関する規定はフレックスタイム制の場合でも適用されます。

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制はワークライフバランスを実現する働き方として注目されています。

出退社の時間が原則自由なので、通勤ラッシュを避けたり、日中にしか空いていない役所・銀行に立ち寄ることができたり、業務が少ない時期には早めに帰宅したりなど、融通が利く働き方ができるのが大きなメリットです。

まとめ

フレックスタイム制は全社員に適用することも、一部の社員にのみ適用することができます。そのため、フレックスタイム制が導入されている企業への転職を検討している場合は、自分のポジションにもフレックスタイム制が適用されているかどうかを確認しておくといいでしょう。

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