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「就業促進定着手当」の受給条件や申請方法

より良い労働環境を求めて再就職をしたのに、給与が離職前より減ってしまったなどというのはよくある話です。そのため、転職を希望しているのになかなか踏み切れないという人も多いのではないでしょうか。そういう場合は就業促進定着手当の利用を検討してみるのも一つの手です。よく知らないという人のために、その具体的な内容や受給条件、申請方法などについて解説していきます。

給与が減った場合にもらえる就業促進定着手当

失業手当をもらっている人が所定給付日数の3分の1以上残して再就職をすると「再就職手当」をもらうことができます。これは一種の祝い金であり、離職者になるべく早く安定した仕事についてもらおうという目的で始まったものです。

しかし、いくら手当がもらえるといっても前職よりも給与が大きく減ってしまった場合はトータル的に収入がかなり目減りすることになってしまいかねません。それなら、失業手当をギリギリまでもらっておいたほうが得だとついつい考えてしまう人が少なからず出てしまいます。失業者を救済するための失業手当であるのに、それが再就職の妨げとなってしまうのでは本末転倒です。

そこで、前職よりも給与が減ってしまうという理由で早期の再就職をためらっている人を対象とし、早期再就職の意欲促進のために存在するのが「就業促進定着手当」です。

つまり、就業促進定着手当とは雇用保険の一種であり、再就職手当の支給を受けた人のなかで、再就職で前職よりも賃金が少なくなったというケースでもらえる給付金のことを指すわけです。受給対象者がかなり絞られる手当ではあるのですが、必要な人にとっては非常にありがたい制度だといえます。ところが、この制度の存在自体を知らないという人が意外に多いのです。

就業促進定着手当の受給条件

再就職手当を受給していることが大前提

再就職さえすれば、誰でも就業促進定着手当をもらえるというわけではありません。当然のことながら、雇用保険に加入していなければなりませんし、そのうえで、再就職手当をもらっていることが就業促進定着手当を受給するための大前提となります。したがって、就業促進定着手当をもらうには、再就職手当の受給条件をクリアしなければならないのです。ちなみに、その条件を満たすには再就職が決まった時点で失業保険の支給日数が所定給付日数の3分の1以上残っていなければなりません。

一方、雇用形態は正社員であれば問題ありませんが、派遣社員やパート、あるいはアルバイトの場合は1年以上雇用が見込めるなどといった付帯条件を満たす必要があります。なお、独立開業した場合は待機期間満了後1カ月が経過すれば受給可能です。

半年以上の勤務実績が必須

就業促進定着手当をもらうにはさらに2つの条件を満たす必要があります。
1つめは再就職後も雇用保険に加入しており、同じ職場で半年以上働いていることです。ここで注意が必要なのは半年が経過する以前に出向などで勤務先が変わってしまうと、たとえそれが事業主の都合であっても就業促進定着手当支給の対象外となってしまうという点です。したがって、手当を確実に受け取りたいのであれば、再就職の前に具体的な勤務内容についてしっかりと確認することが重要だといえます。

以前よりも賃金が低くなければならない

2つ目の条件は再就職後の賃金が離職前より低いことです。
ただし、賃金計算は月額平均ではなく、日額平均で算出されます。つまり、月額では離職前よりも賃金が低かったとしても、日額平均で前職を上回っていれば就業促進定着手当をもらえないということになります。月額平均で前職の収入を下回っているのに、なぜ日額平均では上回るケースがあるのか不思議に思うかもしれませんが、これは後述の特殊な計算方法によって生じる現象です。

極端な例を挙げるなら、退職前の給与が30万円、再就職後は20万円で収入自体は月10万円も減っているのにもかかわらず、日額平均賃金は再就職後のほうが高くなり、手当がもらえなくなるといったケースもあるのです。逆にいえば、この制度を有利に活用できるかどうかで、再就職先を選ぶのも一つの手ではないでしょうか。いずれにしても、問題なのはこうした受給条件について知らない人が多く、そのために損をしているケースも少なくないという点です。

上限額に注意!就業促進定着手当の計算方法

就業促進定着手当を利用すればいくらもらえるのかは非常に気になるところですが、それを知るためには支給額の計算方法を理解しておく必要があります。

就業促進定着手当は原則として前職と現職の1日当たりの差分がもらえることになっています。つまり、単純に考えれば、その金額は「賃金日額の差額×就労日数」で求められるわけです。ただし、就業促進定着手当でもらえる金額には上限が存在し、そのうえ就労日数の考え方も条件によって変わってくるため、正確な金額を求めるにはより複雑な手順を踏まなければなりません。

具体的には3つのステップが必須となります。

  • 前職と現職の賃金の差額を計算する

  • 就業促進定着手当の上限額を計算する

  • 差額と上限額の比較をする

  • 前職と現職の賃金の差額を計算
    ●差額の計算方法
    「(離職時賃金日額 - 再就職後6カ月の賃金日額)× 再就職後6カ月の賃金支払い基礎日数」

    ちなみに、離職時賃金日額とは離職をする直前の6カ月間に支払われた賃金の合計を180で割ったものです。また、再就職後6カ月の賃金日額は給与の支払いが月給か、日給もしくは時給で支払われているかによって変わってきます。月給の場合は離職時賃金日額と同じように、再就職後6カ月間に支払われた賃金の合計を180で割ることで求められます。

    ●日給や時給の場合の計算方法
    「(再就職後6カ月間の賃金の合計額 ÷ 賃金支払いの基礎となった日数)× 70%」

    日給や時給の場合は、上記の計算方法で求められる数値と比較して高いほうが「再就職後6カ月の賃金日額」となるわけです。したがって、再就職がアルバイトやパートなどの場合は特に注意が必要です。

    さらに、離職前や再就職後の賃金日額には上限と下限が設定されています。
    具体的な金額は毎年改定されていますが、下記は2020年3月現在の賃金日額です。

    年齢30歳未満45歳未満60歳未満69歳未満
    上限13,500円14,990円16,500円15,740円
    下限全年齢共通で2,480円

    以上の点を踏まえ、もし算出した金額が上限を上回っていれば上限額が、下限を下回っていれば下限額が賃金日額になります

    それから、計算の際に用いる賃金は税金や社会保険料が控除される前の総支給額となっており、そのうえ、手当は種類によって賃金に含まれないものがあるので注意が必要です。たとえば、「交通費」「皆勤手当」「家族手当」などは賃金に含まれるのに対して、3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与は計算に含まないといった具合です。

    最後の「再就職後6カ月の賃金支払い基礎日数」が何日になるかは賃金形態によって異なってきます。
    月給制の場合は欠勤しても給与額が変わらないため、1月なら31日、2月なら28日か29日と、それぞれの月の暦日数が賃金支払い基礎日数となります。

    それに対して、日給月給制の場合は給与の対象となった日数、日給や時給の場合は実際に出勤した日数が支払い基礎日数です。なお、前述の「月額賃金が前職を下回っているのに日額で上回っているケースがある」というのは、ここで説明したように勤務形態によって賃金支払い基礎日数や賃金日額の算出方法が異なってくるためです。
  • 就業促進定着手当の上限額を算出
    ●就業促進定着手当の上限額の計算方法
    「基本手当日額 × 支給残日数 × 30% or 40%」

    基本手当日額とは雇用保険受給資格者証の1面19欄に記載されている金額です。一方、支給日数とは失業保険がもらえる残りの日数を指し、パーセントは再就職手当の支給率が何割だったかによって変わってきます。具体的には支給率が70%だった場合は30%に、60%なら40%となります。
  • 差額と上限額を比較
    以上の計算に基づいて「前職と現職の賃金の差額」と「就業促進定着手当の上限額」を比較し、高いほうの金額が支給されるというわけです。条件によって支給額は大きく変わってくるため、再就職先を決定する前にいくつかのパターンでシミュレーション をしてみるのが賢明です。

提出書類は4つ!就業促進定着手当の申請方法とその際に必要なもの

就業促進定着手当の申請手続きはハローワークで行います。ちなみに、手続きの方法としてはハローワークの窓口まで直接本人が出向くほかに、書類を郵送するという選択肢もあります。その際、提出しなければならない書類は下記の4つです。

  • 就業促進定着手当支給申請書

  • 雇用保険受給資格者証

  • 出勤簿またはタイムカードの写し

  • 給与明細または賃金台帳の写し

  • 就業促進定着手当支給申請書
    まず、就業促進定着手当支給申請書は「再就職手当支給決定通知書」と一緒に送られてきます。もし紛失した場合はハローワークの窓口でもらうか、インターネットのサイトからダウンロードすることも可能です。なお、この書類には本人が記入する欄の他に、再就職先の会社に書いてもらう箇所もあります。記入項目自体に難しいものはありませんが、会社に書いてもらうべきところを間違って自分で記入してしまわないように気をつけましょう。
  • 雇用保険受給資格者証
    雇用保険受給資格者証は離職後にハローワークで所定の手続きをすれば受け取ることができます。紛失した場合は、ハローワークに運転免許証などの本人確認書類と印鑑を持参すれば再発行が可能です。
  • 出勤簿またはタイムカードの写し
  • 給与明細または賃金台帳の写し
    出勤簿またはタイムカード、および給与明細または賃金台帳の写しは再就職先の会社に事情を説明して発行してもらいます。その際、各資料の写しには原本証明が必須です。原本コピーの余白に「原本と相違ない旨を証明する文章」「証明をした日付」「事業主の名称」「事業主の代表者の役職名」「事業主の代表者の氏名」「事業主の代表者印」を記入してもらいましょう。

    記入例としては、まず「この写しは原本と相違ないことを証明します。」と横書きで記入し、その右下に「令和○年」「株式会社○○」「代表取締役 ○○ ○○(印)」というふうに上から下へと書いていくのが典型的な形となります。

就業促進定着手当の申請期限!早めの準備が必要

就業促進定着手当の申請には期限が設定されているので注意が必要です。まず、支給申請は再就職した日から6カ月後にスタートし、8カ月後には終了となります。つまり、申請期間は2カ月となるわけです。

ただ、だからといって、再就職してから半年が過ぎてから申請の準備を始めるのはおすすめできません。なぜなら、就業促進定着手当の申請には、再就職先に支給申請書の記入を依頼したり、出勤簿や給与明細の写しを手配したりしなければならないといった具合に、意外と準備に手間取るからです。したがって、就業促進定着手当の受給条件を満たしそうな場合は早めに準備を進めておくことをおすすめします。

とはいうものの、期限を過ぎれば絶対に受給できないというわけではないのです。実は再就職した日から2年6カ月、つまり、申請期間が過ぎても1年10カ月以内であれば、申請は可能です。そして、2年6カ月を過ぎれば時効となり、本当の意味で期限切れとなります。

ちなみに、お金がいつ振り込まれるのかというと、申請手続きが終了してから支給決定通知書が届くまでにおおよそ2週間~1カ月程度、実際に手当が振り込まれるのは通知書が届いてから1週間以内といったところです。

公的手当を活用して上手な転職をしよう!

会社を辞めて再就職をするというのは何かと不安がつきまとうものです。その際に、就業促進定着手当を始めとする公的な制度を活用すれば、心強いサポートとなってくれるはずです。そのためには、何よりも知っていることが重要になってきます。まずはこの記事などを参考にしつつ、就業促進定着手当についての理解を深めていきましょう。

では

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